○鹿嶋市福祉有償運送運営協議会設置規則

平成18年3月8日

規則第2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録に係るNPO法人等による福祉有償運送について,必要な事項を協議するため,鹿嶋市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平18規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) NPO法人等 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定による設立の認証を受けた特定非営利活動法人,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定による認可を受けた社会福祉法人,医療法(昭和23年法律第205号)第39条の規定による医療法人その他法律に基づく営利を目的としない法人をいう

(2) 福祉有償運送 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他公共交通機関の利用が困難な移動に制約のある者に対して,営利を目的とせず低廉な料金で移動手段を提供することをいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) NPO法人等による福祉有償運送の必要性に関すること。

(2) NPO法人等による道路運送法第79条の登録等に関すること。

(3) NPO法人等が実施する福祉有償運送における課題と問題点に関すること。

(4) NPO法人等が実施する有償運送の適正な実施に関すること。

(5) その他福祉有償運送について必要と認められること。

(平18規則33・一部改正)

(組織等)

第4条 協議会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 公共交通に関する学識経験者

(2) 地方運輸支局長若しくは運輸支局長又はその指名する職員

(3) タクシー事業者等公共交通機関の代表

(4) 福祉有償運送実施団体の代表

(5) ボランティア団体の代表

(6) 福祉有償運送の利用者又はその介護者

(7) タクシー事業者等の運転手が組織する団体の代表者

(8) 福祉担当部長

3 前項第4号に規定する委員は,NPO法人等による道路運送法第79条の登録等に関する協議において,当該委員の所属する団体が対象となるときは,議事決定に加わることができない。

(平18規則33・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選により選出するものとし,副会長は,会長が指名するものとする。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合には議長の決するところによる。

(開催)

第8条 会議は,次の各号のいずれかに該当するときに開催する。

(1) 道路運送法第79条の2の規定による登録の申請又は当該登録の更新の申請が行われたとき。

(2) 福祉有償運送に係る重大過失,問題等が発生したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,福祉有償運送事業の適正な実施のために必要があると認められるとき。

(平18規則33・一部改正)

(意見聴取等)

第9条 協議会は,必要に応じて関係者等の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第10条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は,高齢者福祉担当課において処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関して必要な事項は,協議会に諮り会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第33号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

鹿嶋市福祉有償運送運営協議会設置規則

平成18年3月8日 規則第2号

(平成18年10月1日施行)