○鹿嶋市障害者介護給付費審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第1号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鹿嶋市障害者介護給付費審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人以内とする。

(平25条例6・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は,この条例の施行前においても,審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鹿嶋市障害者介護給付費審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 条例第1号
平成25年3月19日 条例第6号