○鹿嶋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 電話交換業務に係る契約

(2) 公用車運転業務に係る契約

(3) 給食配送業務に係る契約

(4) ソフトウェア使用許諾に係る契約

(令5規則25・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月22日 規則第36号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 規則第36号
令和5年11月30日 規則第25号