○鹿嶋市地域包括支援センター運営協議会設置規則
平成17年12月22日
規則第34号
(設置)
第1条 市は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第4項の規定により鹿嶋市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正・中立性の確保及び円滑かつ適正な運営を図り並びに地域密着型サービスの適正な運営を確保するため,鹿嶋市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(平18規則3・平21規則19・一部改正)
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置,変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関する次のこと。
ア センターから提出される次に掲げる書類の受理
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
イ センターが行う事業内容に関する評価
(3) センターの職員の確保に関する次のこと。
運営協議会委員や地域の関係団体等の間での調整
(4) 地域包括ケアに関すること。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築,地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケアに関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項
(5) 地域密着型サービスに関する次に掲げる事項の審議に関すること。
ア 介護保険法第42条の2第5項に定める地域密着型介護サービス費の額に関する事項
イ 介護保険法第78条の2第6項に定める指定地域密着型サービスの指定に関する事項
ウ 介護保険法第78条の4第5項に定める指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に関する事項
エ 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価その他地域密着型サービスの適正な運営に必要な事項
(6) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
2 前項第2号イにおける評価は,ア(イ)の事業報告書によるほか,次の点を勘案して必要な基準を作成した上で行うこと。
(1) センターが作成するケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか。
(2) センターにおけるケアプランの作成の過程において,特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか。
(3) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項
(平18規則3・一部改正)
(組織及び委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 鹿島市郡医師会を代表する者
(2) 鹿行歯科医師会を代表する者
(3) 介護保険施設を代表する者
(4) 居宅介護支援事業所を代表する者
(5) 社会福祉協議会を代表する者
(6) 民生委員児童委員を代表する者
(7) 介護保険被保険者を代表する者
(8) 介護保険サービスを利用する者
(9) 保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者
(10) 関係する行政機関の職員
(11) その他市長が必要と認めた者
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総括し,運営協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
6 第2条第1項第5号に関する審議を行う場合は,当該指定に関係する法人等に属している委員は,審議に加わることができない。
(平18規則3・一部改正)
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は,介護保険担当課が行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年5月1日から適用する。