○鹿嶋市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は,高齢者部分休業を始めようとする年度の前年の12月末日までに,高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による提出があった場合において,その内容を確認する必要があると認めるときは,当該提出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の取消し等の同意)

第3条 条例第4条に規定する同意は,高齢者部分休業の承認の取消(休業時間の短縮)同意書(様式第2号)により行うものとする。

(高齢者部分休業時間の延長)

第4条 条例第5条に規定する高齢者部分休業時間の延長をしようとする職員は,高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定による提出について準用する。

(高齢者部分休業承認等の通知)

第5条 任命権者は,高齢者部分休業に関し次の各号に掲げる決定を行ったときは,それぞれ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)

(2) 高齢者部分休業の時間延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第5号)

(3) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第6号)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)