○鹿嶋市地域農業推進委員設置要綱
平成17年4月6日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,豊かな農業経営をめざし,集落営農を主体とした組織づくりを推進するため,地域農業推進委員(以下「推進委員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は,農業経営者を基本に各地区1名を推進委員として委嘱する。又,次に掲げる者を充てることもできる。
(1) 集落転作実践委員長
(2) 地区が選任した者
2 推進委員の委嘱期間は,2年間とする。ただし,推進委員に事故あるときは,新たに選任し,その任期は前任者の残任期間とする。
(役割)
第3条 推進委員は,農業全般に関する行政連絡及び地域農業の調整を図るため,次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 生産調整に関すること。
(2) 農業者への印刷物(チラシ・お知らせ等)の配布に関すること。
(3) 農業災害についての報告に関すること。
(4) 農業者との連絡調整に関すること。
(5) その他農業の発展に関すること。
(会議の開催)
第4条 会議は,年度当初に推進委員連絡会議を開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することも出来る。
附則
この要綱は,平成17年4月1日から施行する。