○鹿嶋市行政財産使用料徴収条例施行規則
平成17年3月31日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は,鹿嶋市行政財産使用料徴収条例(昭和49年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する「その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。」場合とは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市の事務,事業の遂行上その必要性が認められる場合
(2) 当該施設の利用が行政財産の公共性,公益性に反せず,一時的又は限定的なため,業務運営上支障が生じない場合
(3) 公共的又は公益的な見地から当該施設の利用が必要不可欠な場合
(4) 当該施設の利用が行政財産の公共性,公益性に反せず,社会的又は経済的な見地から妥当な場合
(5) 職員,来庁者や市の施設の利用者等の利便に資する場合
(電柱及び地下埋設物等の使用料算定規準)
第3条 条例第5条ただし書に規定する電柱,地下埋設物,看板その他これらに類するものの使用料は,別表に定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則に必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料(年額) |
電柱,地下埋設物,看板その他これらに類するもの | 鹿嶋市道路占用料の徴収に関する条例(平成15年条例第49号。以下「占用料徴収条例」という。)別表の規定を準用し,その態様に従い算定した額 |
電柱(本柱)に係る支柱 | 占用料徴収条例別表中第1種電柱占用料の額 |
電柱(本柱)に係る支線 | |
電柱(小柱)に係る小柱支線 | |
電話柱(本柱)に係る支柱 | 占用料徴収条例別表中第1種電話柱占用料の額 |
電話柱(本柱)に係る支線 | |
電話柱(小柱)に係る小柱支線 |