○鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月31日
規則第28号
注 平成20年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 鹿嶋市まちづくり市民センター(以下「市民センター」という。)及び鹿嶋市大野まちづくりセンター(以下「大野まちづくりセンター」という。)の開館時間は,午前9時から午後9時までとし,他の地区まちづくりセンターは午前9時から午後5時までとする。ただし,市長は,特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(平22規則38・一部改正)
(休館日)
第3条 市民センター及び地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)の休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(平22規則38・一部改正)
2 団体事務室使用許可申請書は,団体事務室を使用しようとする前年の12月1日から12月20日までの間に提出しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
3 多目的ホールを使用しようとする者は,その5日前までに多目的ホール使用許可申請書を提出しなければならない。
(平22規則38・全改)
(使用者の条件)
第5条 団体事務室を使用できる者は,次の各号に掲げる事業を行う公共的団体又は公益的事業を行う団体等とする。
(1) 生涯学習の推進に寄与する事業
(2) 地域福祉の推進に寄与する事業
(3) まちづくり市民活動の推進に寄与する事業
(4) 新たな産業の創出及び調査研究に寄与する事業
(5) 前各号に定めるもののほか,市長が認める事業
(平22規則38・一部改正)
(使用期間の制限)
第6条 団体事務室使用許可の申請により団体事務室を使用できる期間は,4月1日から翌年3月31日までの間の1年以内とする。
(平22規則38・一部改正)
(使用許可)
第7条 団体事務室の申請に係る使用の許可は,申請の受付順によるものとする。ただし,同一の団体事務室を使用したい旨の複数の申請が第4条第2項に規定する期間内に行われたときは,申請者間による協議又は抽選によって申請の受付順を決定するものとする。
3 多目的ホールの使用を終えたときは,鹿嶋市大野まちづくりセンター多目的ホール使用報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則38・一部改正)
(特別の設備)
第8条 市民センター及び地区センターの団体事務室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,団体事務室の使用に当たって特別に設備し,又は備付けの器具以外の器具を搬入し使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は,特別に設備し,又は既存の設備を変更するときは,その経費の全額を負担しなければならない。
(平22規則38・一部改正)
(使用許可の変更又は取りやめ等)
第9条 使用者は,団体事務室使用の内容を変更しようとするときは,団体事務室使用許可申請書に変更前の,団体事務室使用許可書を,多目的ホール使用の内容を変更しようとするときは,多目的ホール使用許可申請書に変更前の多目的ホール使用許可書を添えて市長に提出し,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請を許可した場合には団体事務室使用許可書又は多目的ホール使用許可書を交付するものとする。
(平22規則38・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は,団体事務室の使用が終了したとき,又は条例第8条の規定により団体事務室の使用を停止されたとき,若しくは団体事務室の使用許可を取り消されたときは,直ちに自己の責任で当該団体事務室を原状に回復し,返還しなければならない。
(平22規則38・一部改正)
(平22規則38・全改)
(使用料の返還)
第12条 条例第11条ただし書の規定に基づく団体事務室及び,多目的ホールの使用料を返還することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 使用者が自己の責によらない理由で,団体事務室及び,多目的ホールを使用することができないとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(平22規則38・一部改正)
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は,団体事務室及び多目的ホールを許可の目的外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(平22規則38・一部改正)
(入場の制限)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し,又は退場させることができる。
(1) 他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他市民センター及び地区センターを使用することが管理上不適当と認められる者
(平22規則38・一部改正)
(職員の指示)
第15条 職員は,市民センター及び地区センターの管理上必要があるときは,使用者又は入場者に対し,必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(平22規則38・一部改正)
(職員の立入り)
第16条 使用者は,職員が市民センター及び地区センターの管理のため,その使用に係る団体事務室に立ち入るときは,これを拒むことができない。
(平22規則38・一部改正)
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 第4条第2項の規定にかかわらず,平成16年度の使用に係る使用許可の申請書に限り,その提出期間を平成16年5月1日から同年5月20日までとする。
附 則(平成16年11月29日規則第43号)
この規則は,平成16年12月1日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規則第3号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第38号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則別表第1に規定する大野まちづくりセンターの団体事務室の使用は,平成23年10月1日からとする。
附 則(平成26年10月1日規則第34号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附 則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平22規則38・全改)
まちづくり市民センター
団体事務室1
団体事務室2
団体事務室3
団体事務室4
団体事務室5
団体事務室6
団体事務室7
団体事務室8
団体事務室9
団体事務室10
団体事務室11
団体事務室12
団体事務室13
団体事務室14
団体事務室15
大野まちづくりセンター
団体事務室1
団体事務室2
団体事務室3
団体事務室4
別表第2(第11条関係)
(平22規則38・全改,平26規則34・一部改正)
団体事務室
区分 | 減免割合 |
1 市が主催する事業に使用するとき。 | 使用料の全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 | 使用料の全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
4 市内の生涯学習関係団体が使用するとき。 | 100分の90 |
5 市内の福祉団体が使用するとき。 | 100分の90 |
6 公益的なまちづくり市民団体が使用するとき。 | 100分の90 |
7 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の75 |
8 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
9 その他市長が行政運営上必要と認めるとき及び特別の理由があると認めるとき。 | 相当額 |
大野まちづくりセンター多目的ホール
区分 | 減免割合 |
1 市が主催する事業に使用するとき。 | 使用料の全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 | 使用料の全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
4 市内に事務所を有し,構成員の過半数が小中学生又は,未就学児である団体又は,青少年の健全育成を目的とする団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
5 市内に事務所を有し,公益的なまちづくり市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
6 市内に在住,在勤若しくは在学する者又は,市内で活動する団体で構成員の過半数が市内在住在勤の市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
7 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
8 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
9 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 相当額 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 返還金の額 |
第12条第1項第1号に該当するとき。 | 使用料を使用許可日数で除して得た額に未使用日数を乗じて得た額 |
第12条第1項第2号に該当するとき。 | 市長が認める額 |
(平22規則38・旧様式第1号・一部改正,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加)
(平22規則38・旧様式第2号・一部改正)
(平22規則38・追加)
(平22規則38・追加)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平22規則38・追加,平28規則13・令4規則3・一部改正)