○鹿嶋市次世代育成支援対策推進委員会設置運営規則

平成16年3月23日

規則第10号

(設置)

第1条 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ,かつ,育成される環境を整備するために,市が策定する次世代育成支援に関する行動計画について必要な事項を検討し,更に,計画の達成状況の検証を行うため,鹿嶋市次世代育成支援対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は,15人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校教育関係者

(3) 保育所関係者

(4) 民生委員児童委員(主任児童委員)

(5) まちづくり市民団体関係者

(6) 社会教育団体関係者

(7) 学識経験を有する者

(8) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 次世代育成支援対策行動計画の策定及び円滑な推進に関すること。

(2) 次世代育成支援のため市民への意識啓発・情報提供に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長がこれを招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,児童福祉担当課が行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

鹿嶋市次世代育成支援対策推進委員会設置運営規則

平成16年3月23日 規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月23日 規則第10号