○鹿嶋市地域福祉推進会議設置運営規則

平成16年3月23日

規則第9号

(設置)

第1条 地域福祉の積極的な推進を図る中で,地域における福祉意識の高揚とボランティア活動の振興を図り,もって地域住民が互いに助け合い,支え合う福祉コミュニティづくりに資するため,市民,関係者及び行政が一体となった地域福祉活動推進体制の確立を図ることを目的にした地域福祉計画の策定について必要な事項を検討し,更に,計画の達成状況の検証を行うため,鹿嶋市地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は,15人以内とし,次の各号に掲げる者から市長が委嘱し,又は任命する。

(1) 社会福祉施設を代表する者

(2) 社会福祉協議会を代表する者

(3) 民生委員児童委員を代表する者

(4) ボランティアを代表する者

(5) 福祉関連特定非営利活動法人を代表する者

(6) 地区まちづくり委員を代表する者

(7) 社会教育団体を代表する者

(8) 学識経験を有する者

(9) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任することができる。

(平24規則21・平29規則4・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総理し,推進会議を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 推進会議は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地域福祉計画の策定及び円滑な推進に関すること。

(2) 地域福祉推進のため市民への意識啓発・情報提供に関すること。

(3) 社会福祉協議会で策定する地域福祉活動計画との連携調整に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(平24規則21・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,会議の議長となる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は,地域福祉担当課が行う。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年2月3日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市地域福祉推進会議設置運営規則

平成16年3月23日 規則第9号

(平成29年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月23日 規則第9号
平成24年5月16日 規則第21号
平成29年2月3日 規則第4号