○鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,市民(団体,企業等を含む。以下同じ。)と行政のそれぞれが果たすべき役割を確認しながら,互いに交流し,協働すること(以下「パートナーシップ」という。)により,市民が主体的に行う社会的,公益的なまちづくり活動(以下「まちづくり活動」という。)の推進を図るため,鹿嶋市まちづくり市民センター(以下「市民センター」という。)及び地区まちづくりセンター(以下「地区センター」という。)を設置し,もって豊かな市民生活の創造及び魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市民センターの名称及び位置は,別表第1のとおりとする。
2 地区センターの名称,位置及び対象区域は,別表第2のとおりとする。
(市民センター内施設)
第3条 市民センターに次の施設を置く。
鹿嶋市立中央公民館
2 前項の鹿嶋市立中央公民館の管理については,鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和47年条例第12号)の定めるところによる。
(職員)
第4条 市民センター及び地区センターにセンター長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第5条 市民センター及び地区センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくり活動の情報の収集及び提供に関すること。
(2) まちづくり活動の調査及び研究に関すること。
(3) まちづくり活動の相談,支援及び人材育成に関すること。
(4) まちづくり活動を行う市民相互及び市民と行政との連携並びにこれらの交流の推進に関すること。
(5) パートナーシップによるまちづくりの推進に関すること。
(6) その他設置目的を達成するために必要な事業
(使用の許可)
第6条 市民センター並びに地区センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,施設等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(平22条例28・一部改正)
(使用許可の制限)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し,又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条に規定する行為をするおそれがあると認めるとき。ただし,営利を目的とする事業その他これに類するもののうち,市長が施設等の使用の必要性を認めるときは,この限りではない。
(4) 市民センター及び地区センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平20条例1・平22条例28・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。
(2) 使用者が許可の条件に違反したと認めるとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたと認めるとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(5) 市の他市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第9条 市民センター及び地区センターの使用料は,鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例(昭和49年条例第18号)の例による。ただし,鹿嶋市大野まちづくりセンターの多目的ホールを使用する場合は,別表第3に定める使用料を納入しなければならない。
(平22条例28・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 市長は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用科の返還)
第11条 既納の使用料は,返還しない。ただし,市長は,規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は,施設等を故意又は重大な過失により,汚損し,損傷し,又は滅失したときは,市長の指示するところに従い,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第28号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第22号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する
附 則(令和元年9月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
鹿嶋市まちづくり市民センター | 鹿嶋市大字宮中4631番地1 |
別表第2(第2条関係)
(平19条例6・一部改正)
名称 | 位置 | 対象区域 |
鹿嶋市鹿島まちづくりセンター | 鹿嶋市城山四丁目7番17号(鹿嶋市立鹿島公民館内) | 鹿島小学校区 |
鹿嶋市高松まちづくりセンター | 鹿嶋市大字木滝478番地53(鹿嶋市立高松公民館内) | 高松小学校区 |
鹿嶋市平井まちづくりセンター | 鹿嶋市大字平井1128番地64(鹿嶋市立平井公民館内) | 平井小学校区 |
鹿嶋市豊津まちづくりセンター | 鹿嶋市大字大船津4277番地6(鹿嶋市立豊津公民館内) | 豊津小学校区 |
鹿嶋市豊郷まちづくりセンター | 鹿嶋市大字須賀1692番地1(鹿嶋市立豊郷公民館内) | 豊郷小学校区 |
鹿嶋市波野まちづくりセンター | 鹿嶋市大字明石520番地2(鹿嶋市立波野公民館内) | 波野小学校区 |
鹿嶋市鉢形まちづくりセンター | 鹿嶋市鉢形台三丁目15番地1(鹿嶋市立鉢形公民館内) | 鉢形小学校区 |
鹿嶋市三笠まちづくりセンター | 鹿嶋市大字宮中2042番地1(鹿嶋市立三笠公民館内) | 三笠小学校区 |
鹿嶋市大野まちづくりセンター | 鹿嶋市大字津賀1919番地1(鹿嶋市立大野公民館内) | 大同東小学校区 大同西小学校区 |
鹿嶋市はまなすまちづくりセンター | 鹿嶋市大字角折2096番地1(鹿嶋市立はまなす公民館内) | 中野東小学校区 中野西小学校区 |
別表第3(第9条関係)
(令元条例26・全改)
鹿嶋市大野まちづくりセンター多目的ホール
時間 室名 | 2時間まで | 2時間を超える場合は,その超える時間1時間までごとに次の額を加算 |
多目的ホール | 4,180円 | 2,090円 |
備考
1 多目的ホールを2分の1面使用する場合の使用料は,2分の1の額とする。ただし,使用料に10円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。
2 冷暖房を使用する場合は,1時間当たり520円を加算する。