○鹿嶋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成15年12月24日
規則第59号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第4条 条例第13条で規定する鹿嶋市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
4 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前項の委員が欠けたときの会議は,市長が招集する。
5 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。
6 会議の議長には,会長が当たる。
7 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 審議会の庶務は,行財政改革担当課において処理する。
(平19規則11・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第11号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。