○鹿嶋市道路占用料の徴収に関する条例
平成15年12月24日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により,鹿嶋市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可(以下「占用の許可」という。)を受けて道路を占用する者(以下「占用者」という。)は,占用料を納付しなければならない。
(占用料の額及び計算方法)
第3条 占用料の額は,別表に定めるところにより算定した額とし,計算の方法は,次のとおりとする。
(1) 表示面積,占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは,その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
(2) 占用料が年額で定められているものについて,占用期間に1年未満の端数がある場合は月割として計算し,1月未満の端数がある場合は1月として計算する。
(3) 占用料が月額で定められているものについて,占用期間に1月未満の端数がある場合は,1月として計算する。
(4) 占用料の額が100円に満たない場合は,占用料は100円とする。
(平26条例27・令元条例18・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は,占用の許可をした日から30日以内に一括して徴収するものとする。ただし,占用期間が翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。
(占用料の分割納付)
第5条 市長は,占用料が多額であると認める場合又はその他の理由により占用料を一時に全額納付することが困難であると認める場合においては,前条の規定にかかわらず,占用者の申請により,4回以内に分割して納付させることができる。
(占用料の免除)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する占用物件に係る占用料については,免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で,一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のためのもの
(2) 街路灯,アーケードその他道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの
(3) ガス,電気,水道及び下水道の各戸引込埋設管,小型合併浄化槽処理水を側溝等に排出するために敷設する排水管
(4) 道路に出入りするための通路。ただし,道路の幅員が4メートル以下である場合に限る。
(5) かんがい排水施設,その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 祭典,縁日等に際し,一時的に設けるもの。ただし,その期間が15日未満である場合に限る。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるもの
(平26条例27・一部改正)
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は,還付しない。ただし,市長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合においては,当該占用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の分に相当する占用料は還付する。
(延滞金)
第8条 占用料を納付すべき期限までに納付しない者に対しては,当該占用料の額に鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例(平成12年条例第9号)の規定に準じて算定した延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,算定に当たっては,「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と,「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(平25条例18・全改,平28条例33・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,占用の許可に基づき道路を占用している者で施行日以降道路を占用するものについては,施行日以降の占用に係る占用料を徴収するものとする。
附則(平成25年6月21日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第27号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は,この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し,同日前の占用に係る占用料については,なお従前の例による。
附則(令和3年9月24日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26条例27・全改,令3条例21・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に規定する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 930 | |||
第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,100 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 72 | |||
共架電線その他上空設置線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |||
地下電線その他地下設置線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700 | |||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートルにつき1年 | 480 | |||
変圧塔その他及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | |||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 600 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第2号に規定する物件 | 地下埋設物類 | 外径0.1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 48 | |
外径0.1メートル以上0.15メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 72 | |||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 95 | |||
外径0.2メートル以上0.4メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 190 | |||
外径0.4メートル以上1メートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 480 | |||
外径1メートル以上 | 長さ1メートルにつき1年 | 950 | |||
法第32条第1項第3号に規定する施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 9 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 730 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 460 | ||
地下に設けるもの | 270 | ||||
その他のもの | 1,400 | ||||
法第32条第1項第4号に規定する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第5号に規定する工作物 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.0003 | |
階数が2のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.0005 | |||
階数が3以上のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | A×0.0006 | |||
上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | |||
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
法第32条第1項第6号に規定する施設 | 祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号及び同条第2号に規定する施設 | 看板(アーチを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識類 | 1本につき1年 | 1,100 | |||
旗ざお | 一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 44 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 440 | |||
幕 | 一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 44 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
アーチ | 道路を横断するもの | 1基につき1月 | 4,400 | ||
その他のもの | 1基につき1月 | 2,200 | |||
令第7条第2号に規定する工作物 | 1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に規定する工作物 | 1平方メートルにつき1年 | A×0.028 | |||
令第7条第4号に規定する工事用施設及び同条第5号に規定する材料 | 1平方メートルにつき1月 | 440 | |||
令第7条第6号に規定する仮設建築物及び同条第7号に規定する施設 | 1平方メートルにつき1月 | 140 | |||
令第7条第9号に規定する施設並びに同条第10号イに規定する道路の上空に設ける同号に規定する施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.006 | |
階数が2のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.009 | |||
階数が3のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.011 | |||
階数が4以上のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.013 | |||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | A×0.006 | |||
備考 1 第1種電柱とは,電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電柱とは,電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電柱とは,電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 2 第1種電話柱とは,電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい,電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを,第2種電話柱とは,電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを,第3種電話柱とは,電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 共架電線とは,電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 4 表示面積とは,広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 5 Aは,近傍類似の土地の時価を表すものとする。 |