○鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程
平成15年1月20日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は,公布の日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成22年3月18日選管規程第5号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管規程第4号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
(令3選管規程4・一部改正)
(平22選管規程5・全改,令3選管規程4・一部改正)
(令3選管規程4・一部改正)
(令3選管規程4・一部改正)