○鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18教委規則1・一部改正)
(平18教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
2 指定管理者は,教育,学術若しくは文化の関係機関又は関係団体等に対し,適当と認めたときは,センターが所蔵する資料を館外に貸し出すことができる。
3 前項の貸出しは,資料の保管について安全が確保できると認められ,かつ,保存管理上適当と認められる場合に限り行うことができるものとする。
5 資料の館外貸出し期間は,30日以内とする。ただし,指定管理者が特別な理由があると認めたときは,教育委員会の承認を得て,その期間を延長することができる。
6 指定管理者は,必要があると認めるときは,貸出期間中であっても資料の返還を求めることができる。
(平18教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(平18教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
2 指定管理者は,資料の寄贈又は寄託を受けると決定したときは,センター資料受領(受託)書(様式第10号)を交付するものとする。
3 寄贈を受けた資料には,寄贈者の住所及び氏名並びに寄贈年月日を表示し,永く芳名を伝えるものとする。
5 教育委員会及び指定管理者は,寄託された資料の災害その他の不可抗力による損害に対して,その責めを負わないものとする。
(平18教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(資料の借用)
第6条 教育委員会又は指定管理者は,展示,研究その他運営上必要があるときは,当該資料を所有者から借用することができる。
(平18教委規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
(平18教委規則1・旧第10条繰上)
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に施行日以後の使用等について,改正前の鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により教育委員会がした許可その他の行為は,この規則による改正後の鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月30日教委規則第4号)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(平18教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
(平18教委規則1・一部改正)
(平18教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
(平18教委規則1・一部改正)
(平18教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
(平18教委規則1・一部改正)
(平18教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
(平18教委規則1・一部改正)
(平18教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
(平18教委規則1・一部改正)