○鹿嶋市教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則
平成15年3月31日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき,他の法令に定めるもののほか鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
(委任事務)
第2条 教育委員会は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち,次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関たる職員(以下「補助職員」という。)に委任する。
委任事務 | 補助職員 |
1 鹿嶋市教育委員会の職員の労働安全衛生に関すること。 | 総務部に所属する職員 |
(平27教委規則2・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長と協議して別に定める。
(平27教委規則2・旧第4条繰上)
附則
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
2 鹿嶋市長に対する事務委任規則(昭和63年教委規則第6号)は,廃止する。
附則(平成27年3月9日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。