○鹿嶋市教育振興基本計画策定委員会設置規則
平成15年1月23日
教委規則第3号
注 平成20年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 鹿嶋市の目指す教育と教育に関する施策を,効果的かつ総合的に推進するための鹿嶋市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため,鹿嶋市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平20教委規則11・平25教委規則2・一部改正)
(職務)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について,審議検討する。
(1) 本市教育の理念及び将来的にあるべき教育の目標に関すること。
(2) 本市教育の充実に向けた施策の方向性に関すること。
(3) 新鹿嶋市総合計画の基本計画期間内の具体的施策に関すること。
(4) 基本計画の点検・評価及び重点施策並びに施策の推進に必要な個別事業の見直しに関すること。
(5) その他策定に関して必要なこと。
(平20教委規則11・平25教委規則2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は,委員16人以内で組織する。
2 委員は,次の各号のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 学識経験者
(3) 教育機関関係者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(平20教委規則11・全改,平25教委規則2・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,委員会を主宰し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し,会議への出席を求め,意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 委員会に,資料収集・作成及び調査研究のためワーキングチームを置くことができる。
(平20教委規則11・全改)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育施策企画・調整担当課が行う。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この規則は,平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年4月22日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年7月1日教委規則第11号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日教委規則第2号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。