○鹿嶋市史刊行委員会事務局規程
平成15年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は,鹿嶋市史刊行委員会及び専門委員設置規則(昭和54規則第4号)第8条及び第9条の規定に基づき,鹿嶋市史刊行委員会事務局(以下「事務局」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の所在)
第2条 事務局は,鹿嶋市教育委員会事務局社会教育課内に置く。
(平31訓令4・一部改正)
(事務処理)
第3条 事務局で処理すべき事項は,次のとおりとする。
(1) 鹿嶋市史刊行委員会の会議に付議する事項の企画及び立案に関すること。
(2) 市史及びその他の刊行物(以下この条において「刊行物」という。)予算の編成及び執行に関すること。
(3) 事務局事業に係る刊行物の年度別計画,執筆依頼,資料収集及び編集に関すること。
(4) 刊行物の印刷発注及び発行若しくは納本に関すること。
(5) 刊行物に関する広告・宣伝活動に関すること。
(6) 刊行物の購読申込み又は予約受付及び取りまとめに関すること。
(7) 刊行物の配本及び頒布納付金に関すること(無償配本を含む。)。
(8) 刊行物に関する官公署,文化団体機関等との連絡調整に関すること。
(9) その他刊行について必要なこと。
(事業及び報償)
第4条 事務局は,鹿嶋市史発刊に際し,その内容の万全を期すため,鹿嶋市史刊行委員会専門委員及び一般研究者の論文を収集発表するものとする。
2 事務局は,一般家庭への郷土愛の啓蒙,普及に資するため,次の事業を行う。
(1) 鹿嶋市史研究の発行
(2) 鹿嶋市略史の発行
(3) 鹿嶋市史料集の発行
(4) 鹿嶋市資料集の発行
(5) その他関連事業
(職員)
第5条 事務局に,次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局係長
(3) 事務局職員
(事務分担)
第6条 事務局の事務分担については,事務局長が定める。
(委任)
第7条 この規程に定めない事項については,事務局長が定める。
附則
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。