○鹿嶋市戸籍事務取扱規程
平成15年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,健康福祉部総合窓口課(以下「総合窓口課」という。)及び総務部大野出張所(以下「出張所」という。)における戸籍に関する事務取扱について,必要な事項を定めるものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(帳簿の保管)
第2条 戸籍簿,除籍簿及び改正原戸籍簿は,総合窓口課において保管するものとする。
2 戸籍見出帳は戸籍簿に,除籍見出帳は除籍簿に,改正原戸籍見出帳は改正原戸籍簿に準じて保管するものとする。
3 戸籍事務取扱準則(平成5年水戸地方法務局長訓令第33号)に定める諸帳簿は,総合窓口課において保管するものとする。ただし,戸籍に関する通達及び回答書類つづり,届出に関する不受理申出書等は,正本を総合窓口課に,写しを出張所において保管するものとする。
4 出張所における戸籍,除籍及び改正原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の申請書は,総合窓口課へ送付するまでの間,出張所において保管しなければならない。
(平27訓令10・一部改正)
(届出等の審査及び保管)
第3条 出張所においては,戸籍の届出又は戸籍に関する申請若しくは届出(以下「届出等」という。)があった場合には,その添付書類及び総合窓口課からファクシミリにより送付された戸籍の写し等により審査し,その届出等が適正なものであることが認められるときに受理するものとする。ただし,ファクシミリが故障等により使用できない場合においては,電話をもって総合窓口課へ連絡し,戸籍簿と照合の上審査することができるものとする。
3 受附補助簿の様式及び保存期間は,受附帳(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)付録第5号様式をいう。以下「受附帳」という。)に準じるものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(通報及び処理)
第4条 出張所において前条第1項の規定により届出等を受理したときは,直ちに総合窓口課にファクシミリによりその写しを送付しなければならない。
2 出張所からの届出等の写しの送付を受けたときは,総合窓口課において受附帳に記載しなければならない。
(平27訓令10・一部改正)
(届出等の受付)
第5条 出張所において受理した届出等には,受付年月日及び出張所名を表示しなければならない。
(送達簿の備付け)
第6条 総合窓口課及び出張所において,それぞれ戸籍書類送付簿を備え,届出等の収受状況を明確にしておかなければならない。
(平27訓令10・一部改正)
(届出等の送付)
第7条 出張所において第3条第1項の規定により受理した届出等は,受理した日(以下「受理日」という。)又はその翌日の午前中までに自動車便で,総合窓口課に送付しなければならない。この場合において,自動車便の運行は,市職員をもって行うものとする。
2 前項の受理日の翌日が鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)に規定する市の休日に当たる場合には,受理日後最初に訪れる市の休日でない日の午前中までに送付しなければならない。
3 出張所から届出書等が送付されたときは,直ちに総合窓口課において受付番号を記載し,戸籍の記載等の処理をしなければならない。
4 届出等に添付した戸籍の写しは,総合窓口課において当月分の処理が完了するまで保管し,その後に廃棄するものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(戸籍謄抄本等の交付)
第8条 戸籍謄抄本等は,申請のあった課所で交付するものとする。
2 出張所において戸籍謄抄本等を交付するときは,総合窓口課から自動認証器付きファクシミリにより送付された戸籍謄抄本等又はファクシミリにより送付された戸籍謄抄本等を出張所で認証したものを交付するものとする。
3 出張所において,同一の戸籍謄抄本等を2通以上請求された場合で,ファクシミリにより送付された戸籍謄抄本等を認証して交付するときには,送付された戸籍謄抄本等を複写して必要部数を作成するものとする。
4 出張所における戸籍謄抄本等の申請書は,申請のあった月の翌月7日までに総合窓口課に送付しなければならない。
(平27訓令10・一部改正)
(帳簿書類の廃棄)
第9条 帳簿書類の廃棄については,総合窓口課において一括処理するものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(報告)
第10条 出張所における戸籍謄抄本等の交付に関する統計は,交付月の翌月までに総合窓口課に報告しなければならない。
2 総合窓口課において,前項の規定により報告のあった統計を集計し,処理するものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(官公署に対する通知等)
第11条 戸籍関係書類等の監督法務局又は地方法務局への送付及び次の各号に掲げる通知等は,総合窓口課において行うものとする。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定に基づく通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定に基づく通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請,報告及び伺い
(平27訓令10・一部改正)
(埋火葬許可書等の交付)
第12条 埋火葬の許可書は,死亡届又は死産届を受理した総合窓口課又は出張所において交付するものとする。
(平27訓令10・一部改正)
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4訓令1・全改)