○鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
規則第36号
鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則(平成5年規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し,身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生援護台帳)
第3条 所長は,身体障害者更生援護台帳(様式第3号)を備え,必要な事項を記載しなければならない。
(居住地の変更)
第4条 所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは,速やかに,当該者に係る身体障害者更生援護台帳の写しを作成し,新居住地の市町村長に送付しなければならない。
2 所長は,身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは,速やかに,当該者に係る身体障害者更生援護台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に定める福祉事務所を設置する市町村にあっては,その福祉事務所の長とする。)に送付しなければならない。この場合において,当該身体障害者更生援護台帳中,更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に関する支出負担行為の決議に係る部分については,その写しにより行うものとする。
(判定の依頼)
第5条 所長は,法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは,判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに,判定の日時及び場所等を記載した判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 市長は,施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第5号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 所長は,施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは,身体障害者死亡通知書(様式第6号)により福祉相談センターの長に通知しなければならない。
第2章 支援費
(指定居宅支援に係る支援費基準)
第8条 法第17条の4第2項第1号の規定により市長が定める指定居宅支援にかかる基準は,別表第1に掲げるとおりとする。
(指定居宅支援に係る利用者負担基準)
第9条 法第17条の4第2項第2号の規定により市長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定居宅支援に係る利用者負担の基準は,別表第2に掲げるとおりとする。
(居宅生活支援費の受給の手続)
第10条 法第17条の5に規定する居宅生活支援費の支給の申請は,身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第7号)によるものとする。
(居宅生活支援費支給管理台帳)
第13条 市長は,居宅生活支援費の支給決定をしたときは,当該決定に係る居宅支給決定身体障害者について身体障害者居宅生活支援費支給管理台帳(様式第11号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(居宅生活支援費の不支給の決定)
第14条 市長は,法第17条の5第2項の規定に基づき居宅支給支援費を支給しないと決定したときは,不支給決定通知書(様式第12号)により当該申請を行った身体障害者に通知しなければならない。
(居宅支援サービス利用者負担額管理表)
第15条 市長は,居宅支給決定の際に,居宅利用者負担額がその上限額を超える見込みのある居宅支給決定身体障害者については,身体障害者居宅受給者証にその旨を記載し,身体障害者居宅支援サービス利用者負担額管理表(様式第13号)を身体障害者居宅受給者証とともに当該居宅支給決定身体障害者に交付しなければならない。
(特例居宅生活支援費の受給の手続)
第16条 施行規則第9条の11に規定する申請は,身体障害者特例居宅生活支援費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費の支給の決定)
第17条 市長は,法第17条の6第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは,身体障害者特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(基準該当居宅支援事業者の登録)
第18条 法第17条の6第1項の規定する基準該当居宅支援を行う事業所(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等については,別に定める。
(支給量の変更)
第19条 法第17条の7第1項の規定に基づく支給の変更の申請は,身体障害者支給量変更申請書(様式第16号)によるものとする。
2 市長は,法第17条の7第2項に基づき支給量の変更を決定したときは,身体障害者支給量変更決定通知書(様式第17号)により当該申請を行った居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(居宅支給決定の取消し)
第20条 市長は,法第17条の8第1項に基づき居宅支給決定の取消しを行ったときは,身体障害者居宅支給決定取消通知書(様式第18号)により当該取消しに係る居宅支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(指定施設支援に係る支援費基準)
第21条 法第17条の10第2項第1号の規定により市長が定める指定施設支援に係る基準は,別表第3に掲げるとおりとする。
(指定施設支援に係る利用者負担基準)
第22条 法第17条の10第2項第2号の規定により市長が定める身体障害者又はその扶養義務者の指定施設支援に係る利用者負担の基準は,別表第4に掲げるとおりとする。
(施設訓練等支援費の受給手続)
第23条 法第17条の11第1項に規定する施設訓練等支援費の支給の申請については,第10条の規定を準用する。
(施設訓練等支援費支給管理台帳)
第26条 市長は,施設訓練等支援費の支給を決定したときは,当該決定に係る施設支給決定身体障害者について,身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第22号)を備え,必要な事項を記載するものとする。
(施設訓練等支援費の不支給の決定)
第27条 法第17条の11第2項の規定に基づき市長が施設訓練等支援費を支給しないと決定したときは,第14条の規定を準用する。
(身体障害程度区分の変更)
第28条 法第17条の12第1項に規定する身体障害程度区分の変更の申請は,身体障害者障害程度区分変更申請書(様式第23号)によるものとする。
2 市長は,第17条の12第2項の規定に基づき身体障害程度の区分の変更を決定したときは,身体障害者障害程度区分変更決定通知書(様式第24号)により当該決定に係る施設支給決定身体障害者に対して通知しなければならない。
(施設支給決定の取消し)
第29条 市長は,法第17条の13第1項の規定に基づき施設支給決定の取消しを行ったときは,身体障害者施設支給決定取消通知書(様式第25号)により当該取消しに係る施設支給決定身体障害者に通知しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第30条 施行令第13条第1項及び第15条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は,身体障害者受給者証記載事項変更届(様式第26号)によるものとする。
(転出届)
第31条 施行令第13条第3項及び第15条第3項に規定する居住地の変更の届出は,転出届(様式第27号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第32条 施行令第14条及び第16条に規定する受給者証の再交付の申請は,身体障害者受給者証再交付申請書(様式第28号)によるものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第35条 指定居宅支援事業者が市長に行う居宅生活支援費の請求は,身体障害者居宅生活支援費施設訓練等支援費請求書(様式第33号)によるものとする。
(施設訓練等支援費の請求)
第36条 指定身体障害者更生施設等が市長に行う施設訓練等支援費の請求については,前条第1項の規定を準用する。
第3章 国立施設への入所
(国立施設への入所の要否に係る意見書)
第38条 市長は,法第17条の32第2項の規定により入所の申込みを行おうとする身体障害者から意見書の交付の申請があったときは,入所の要否を判断し,当該申請を行った身体障害者に意見書を交付しなければならない。
第4章 居宅介護,施設入所等の措置
(居宅介護等に関する措置)
第39条 市長は,法第18条第1項の規定に基づき身体障害者に居宅支援の提供を委託するときは,身体障害者居宅支援委託依頼書(様式第41号)により当該居宅支援の提供者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた居宅支援の提供者は,身体障害者に対する居宅支援を受託するときは,市長に書面で通知しなければならない。
(施設入所等に関する措置)
第40条 市長は,法第18条第3項の規定に基づき身体障害者の入所を委託するときは,入所(援護委託)依頼書(様式第44号)により当該身体障害者更生施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた身体障害者更生施設等の長は,当該身体障害者の入所の受託するときは,市長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第41条 市長は,居宅支援の措置又は施設入所の措置をした身体障害者について,当該措置を変更することを決定したときは,居宅支援・施設入所措置変更決定通知書(様式第47号)により当該身体障害者及び当該身体障害者居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
(措置の解除の通知)
第42条 市長は,法第18条第1項及び同条第3項の規定による措置を解除するときは,措置解除通知書(様式第48号)により当該身体障害者及び当該居宅支援提供者又は当該身体障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
第5章 更生医療,補装具
(更生医療の給付の手続)
第43条 法第19条第1項の規定より更生医療の給付を申請しようとする身体障害者が所長に提出する施行規則第13条の2第1項に規定する申請書は,更生医療給付申請書(様式第49号)によるものとする。
3 所長は法第19条第1項の規定による更生医療の申請を却下することを決定したときは,却下決定通知書(様式第51号)により当該申請者に通知しなければならない。
(内容変更等の承認申請)
第44条 法第19条第4項の規定により更生医療を給付する指定医療機関(以下「指定医療機関」という。)は,更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し,又は有効期間を延長する必要があると認めるときは,更生医療期間延長内容変更承認申請書(様式第52号)により所長の承認を受けなければならない。
(看護等の承認申請)
第45条 法第19条第1項の規定により看護,移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする者は,更生医療看護等承認申請書(様式第54号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は,看護,移送又は治療材料等に要する費用を支給する必要があると認めたときは,更生医療看護等承認書(様式第55号)を申請者に交付しなければならない。
(報告の徴収)
第46条 所長は,更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して,必要に応じ,受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第57号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第47条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者が所長に提出する施行規則第14条第1項に規定する申請書は,補装具交付修理申請書(様式第58号)によるものとする。
3 法第20条第1項の規定に基づき所長が補装具の申請を却下することを決定したときは,第43条第3項の規定を準用する。
第6章 費用徴収
(費用の徴収)
第49条 所長は,法第38条第1項の規定により更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(業者に委託して行われるものに限る。)を受ける身体障害者又はその扶養義務者に対して,その負担能力に応じて,当該措置に要する費用の全部又は一部を支払うべき旨を命じるものとする。
3 市長は,法第38条第3項の規定により,当該身体障害者又はその扶養義務者が前項に規定する費用の額の全部又は一部を支払わなかったため,市長がその費用を支弁したときは,当該身体障害者又はその扶養義務者からその支払わなかった額に相当する額を徴収するものとする。
4 市長は,法第38条第4項の規定により法第18条第1項及び同条第3項による措置を受けた身体障害者又はその扶養義務者からその負担能力に応じて,当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
第7章 補則
第52条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(支援費制度施行のために必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により,この規則による支援費受給の手続等は,この規則の施行日前においても行うことができる。この場合において使用された書式類は,この規則に基づく様式類とみなす。
附則(平成16年12月20日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月11日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表第1(第8条関係)
身体障害者居宅生活支援費額算定表
通則
イ 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は,1,2(注2,注3及び注4を除く。)又は3(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,2(注2,注3及び注4に限る。)又は3(注2に限る。)により算定する額を加えた額とする。
ロ イの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に十円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
1 身体障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 所要時間30分未満の場合 2,310円
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(3) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(2) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ハ 移動介護が中心である場合
(1) 身体介護を伴う場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,020円
(二) 所要時間1時間以上の場合 5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに1,820円を加算した額
(2) 身体介護を伴わない場合
(一) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,530円
(二) 所要時間1時間以上の場合 2,220円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに830円を加算した額
ニ 日常生活支援が中心である場合
(1) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 2,410円
(2) 所要時間1時間30分以上の場合 3,310円に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに900円を加算した額
注
1 利用者に対して,指定居宅介護事業所(身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員,設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)又は基準該当居宅介護事業所(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護事業所をいう。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。)(注6において「居宅介護従業者」という。)が,指定居宅介護(指定居宅支援等基準第4条に規定する指定居宅介護をいう。)又は基準該当居宅介護(指定居宅支援等基準第40条第1項に規定する基準該当居宅介護をいう。)(以下「指定居宅介護等」という。)を行った場合に,現に要した時間ではなく,居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。
2 イについては,別に厚生労働大臣が定める者が,身体介護(入浴,排せつ及び食事等の介護をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては,別に厚生労働大臣が定める者が,家事援助(調理,洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。注5において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては,別に厚生労働大臣が定める者が,屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者又は全身性障害者(肢体不自由の程度が施行規則別表第五号の一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。注5において同じ。)に対して,移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
5 ニについては,別に厚生労働大臣が定める者が,日常生活全般に常時の支援を要する全身性障害者に対して,日常生活支援(身体介護,家事援助,見守り等の支援をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。
6 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって,同時に2人の居宅介護従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護等を行ったときは,それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は,1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。
8 利用者が身体障害者デイサービス,身体障害者短期入所又は通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者居宅介護支援費は,算定しない。
2 身体障害者デイサービス支援費
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 3,480円
(二) 区分2 3,230円
(三) 区分3 2,970円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 5,800円
(二) 区分2 5,380円
(三) 区分3 4,950円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 7,550円
(二) 区分2 6,990円
(三) 区分3 6,440円
ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 1,550円
(二) 区分2 1,350円
(三) 区分3 1,150円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 2,590円
(二) 区分2 2,250円
(三) 区分3 1,910円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 3,370円
(二) 区分2 2,930円
(三) 区分3 2,290円
ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,800円
(二) 区分2 2,540円
(三) 区分3 2,290円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 4,660円
(二) 区分2 4,240円
(三) 区分3 3,810円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 6,060円
(二) 区分2 5,510円
(三) 区分3 4,950円
ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 870円
(二) 区分2 670円
(三) 区分3 460円
(2) 所要時間4時間以上6時間未満の場合
(一) 区分1 1,450円
(二) 区分2 1,110円
(三) 区分3 700円
(3) 所要時間6時間以上の場合
(一) 区分1 1,890円
(二) 区分2 1,440円
(三) 区分3 1,000円
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長)に届け出た指定デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第46条第1項に規定する指定デイサービス事業所をいう。)又は基準該当デイサービス事業所(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービス事業所をいう。)(注2及び注4において「指定デイサービス事業所等」という。)において,指定デイサービス(指定居宅支援等基準第45条に規定する指定デイサービスをいう。)又は基準該当デイサービス(指定居宅支援等基準第60条第1項に規定する基準該当デイサービスをいう。)(以下この注において「指定デイサービス等」という。)を行った場合に,当該施設基準に掲げる区分に従い,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じて,現に要した時間ではなく,デイサービス計画に位置付けられた内容の指定デイサービス等を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 イ及びハについては,利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所等においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者について,1日につき420円を所定額に加算する。
3 イ及びハについては,利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき410円を所定額に加算する。
4 利用者に対して,その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は,片道につき550円を所定額に加算する。
5 利用者が身体障害者短期入所を受けている間又は通所による身体障害者施設支援を受けることとなっている間は,身体障害者デイサービス支援費は,算定しない。
3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
イ 区分1 8,020円
ロ 区分2 7,220円
ハ 区分3 6,860円
注
1 指定短期入所事業所(指定居宅支援等基準第66条に規定する指定短期入所事業所をいう。以下同じ。)において指定短期入所(指定居宅支援等基準第64条に規定する指定短期入所をいう。以下同じ。)を行った場合に,利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ,それぞれ所定額を算定する。ただし,医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者若しくはこれに準ずる者又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者に対し,医療機関である指定短期入所事業所において,指定短期入所を行った場合は,所定額にかかわらず,1日につき14,540円を算定する。
2 利用者の心身の状況,介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して,その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は,片道につき1,860円を所定額に加算する。
3 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は,身体障害者短期入所支援費は,算定しない。
別表第2(第9条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準月額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
|
D1 | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 |
注
1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認められる配偶者と子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては,所要時間6時間以上の場合のものであり,所要時間4時間以上6時間未満の場合は,当該額の4分の3の額,所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。)。ただし,身体障害者にあっては支援費基準額を上限とし,扶養義務者にあっては支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。
2 注1の規定にかかわらず,身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「支援費基準額」とは,身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。
4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法の一部改正する法律(平成3年法律第16号)附則第12条
別表第3(第21条関係)
身体障害者施設訓練等支援費額算定表
通則
1 指定施設支援に要する費用の額は,第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に,第1の1(注3に限る。),2及び3,第2の1(注3から注7までに限る。),2及び3又は第3の1(注2に限る。),2及び3により算定する額を加えた額とする。ただし,月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は,次の算式により算定するものとする。
算式
(第1の1(注3を除く。),第2の1(注3から注7までを除く。)又は第3の1(注2を除く。)により算定する額×別に厚生労働大臣が定める割合+第1の1(注3に限る。),第2の1(注3から注7までに限る。)又は第3の1(注2に限る。)により算定する額)×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)+第1の2及び3,第2の2及び3又は第3の2及び3により算定する額
2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において,その額に百円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
第1 身体障害者更生施設支援
1 身体障害者更生施設支援費(1月につき)
イ 指定内部障害者更生施設以外の施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員(通所による入所者の定員を除く。以下同じ。)が40人以下の場合
a 区分A 355,000円
b 区分B 295,900円
c 区分C 260,300円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 277,000円
b 区分B 228,700円
c 区分C 189,300円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 261,300円
b 区分B 204,900円
c 区分C 163,600円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 237,300円
b 区分B 184,000円
c 区分C 153,600円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 91,800円
(二) 区分B 89,800円
(三) 区分C 87,800円
ロ 指定内部障害者更生施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 367,500円
b 区分B 308,400円
c 区分C 272,800円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 289,500円
b 区分B 241,200円
c 区分C 201,800円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 273,800円
b 区分B 217,400円
c 区分C 176,100円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 249,800円
b 区分B 196,500円
c 区分C 166,100円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) 区分A 91,800円
(二) 区分B 89,800円
(三) 区分C 87,800円
注
1 指定内部障害者更生施設(指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号ニに規定する指定内部障害者更生施設をいう。以下この注において同じ。)以外の指定身体障害者更生施設(指定施設支援基準第2条第1号に規定する指定身体障害者更生施設をいう。以下同じ。)又は指定内部障害者更生施設において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分(法第17条の10第3項に規定する身体障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者更生施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者更生施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては,市長。以下同じ。)に届け出た指定身体障害者更生施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 入所定員が40人以下の場合 17,700円
ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円
ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円
ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円
3 区分Aに該当する者であって,視覚障害,聴覚若しくは平衡機能の障害,音声機能,言語機能若しくはそしやく機能の障害,肢体不自由,内部障害(心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。),知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。
4 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合は,入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定身体障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
第2 身体障害者療護施設支援
1 身体障害者療護施設支援費(1月につき)
イ 入所による指定施設支援を行う場合
(1) 入所定員が10人の場合
(一) 区分A 432,400円
(二) 区分B 384,700円
(三) 区分C 336,900円
(2) 入所定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 344,900円
(二) 区分B 321,000円
(三) 区分C 297,100円
(3) 入所定員が21人以上40人以下の場合
(一) 区分A 497,800円
(二) 区分B 456,000円
(三) 区分C 413,800円
(4) 入所定員が41人以上60人以下の場合
(一) 区分A 404,600円
(二) 区分B 379,500円
(三) 区分C 353,700円
(5) 入所定員が61人以上90人以下の場合
(一) 区分A 396,200円
(二) 区分B 371,400円
(三) 区分C 341,900円
(6) 入所定員が91人以上の場合
(一) 区分A 364,200円
(二) 区分B 339,000円
(三) 区分C 313,500円
ロ 通所による指定施設支援を行う場合
(1) 通所による入所者の定員が4人以下の場合
(一) 区分A 164,000円
(二) 区分B 159,000円
(三) 区分C 154,000円
(2) 通所による入所者の定員が5人以上10人以下の場合
(一) 区分A 278,200円
(二) 区分B 276,100円
(三) 区分C 274,100円
(3) 通所による入所者の定員が11人以上20人以下の場合
(一) 区分A 201,800円
(二) 区分B 200,800円
(三) 区分C 199,800円
注
1 指定身体障害者療護施設(指定施設支援基準第2条第2号に規定する指定身体障害者療護施設をいう。以下同じ。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定身体障害者療護施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 専ら当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。
イ 入所定員が30人以上40人以下の場合 17,700円
ロ 入所定員が41人以上60人以下の場合 10,600円
ハ 入所定員が61人以上90人以下の場合 7,600円
ニ 入所定員が91人以上の場合 5,300円
3 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,通所による指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。
4 医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずる者である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,遷延性意識障害者加算として,1月につき10,000円を所定額に加算する。
5 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された者(以下「筋萎縮性側索硬化症等障害者」という。)である入所者に対して,入所による指定施設支援を行った場合は,筋萎縮性側索硬化症等障害者加算として,1月につき20,000円を所定額に加算する。
6 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科の診療に相当の経験を有する医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,神経内科医加算として,1月につき14,000円を所定額に加算する。
7 筋萎縮性側索硬化症等障害者である入所者に対して,当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を,指定施設支援基準第43条第1項第2号ロに規定する員数に加えて,常勤換算方法(指定施設支援基準第2条第10号に規定する常勤換算方法をいう。)で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定身体障害者療護施設において,指定施設支援を行った場合は,看護師加算として,1月につき82,400円を所定額に加算する。
8 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は,当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定身体障害者療護施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
第3 身体障害者授産施設支援
1 身体障害者授産施設支援費(1月につき)
イ 指定特定身体障害者入所授産施設の場合
(1) 入所による指定施設支援を行う場合
(一) 入所定員が40人以下の場合
a 区分A 301,500円
b 区分B 252,600円
c 区分C 216,900円
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 232,300円
b 区分B 202,300円
c 区分C 168,600円
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合
a 区分A 215,900円
b 区分B 180,800円
c 区分C 156,700円
(四) 入所定員が91人以上の場合
a 区分A 187,600円
b 区分B 160,600円
c 区分C 139,200円
(2) 通所による指定施設支援を行う場合
(一) (二)以外の場合
a 区分A 91,800円
b 区分B 89,800円
c 区分C 87,800円
(二) 分場において行う場合
a 区分A 115,700円
b 区分B 107,300円
c 区分C 98,900円
ロ 指定特定身体障害者通所授産施設の場合
(1) (2)以外の場合
(一) 通所による入所者の定員(分場の入所定員を除く。以下同じ。)が20人の場合
a 区分A 163,700円
b 区分B 155,700円
c 区分C 139,200円
(二) 通所による入所者の定員が21人以上40人以下の場合
a 区分A 131,500円
b 区分B 126,200円
c 区分C 120,900円
(三) 通所による入所者の定員が41人以上60人以下の場合
a 区分A 107,700円
b 区分B 104,500円
c 区分C 97,900円
(四) 通所による入所者の定員が61人以上の場合
a 区分A 94,700円
b 区分B 92,500円
c 区分C 87,700円
(2) 分場において行う場合
(一) 区分A 115,700円
(二) 区分B 107,300円
(三) 区分C 98,900円
注
1 指定特定身体障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設をいう。)又は指定特定身体障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第3号ロに規定する指定特定身体障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第51条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)において,指定施設支援を行った場合に,入所者の身体障害程度区分に応じて,それぞれ所定額を算定する。ただし,地方公共団体が設置する指定特定身体障害者授産施設の場合は,所定額の1000分の965に相当する額を算定する。
2 区分Aに該当する者であって,重複障害者である入所者に対して,重度重複障害者加算として,指定特定身体障害者入所授産施設において,入所による指定施設支援を行った場合は,1月につき31,100円を,同施設において,通所による指定施設支援を行った場合又は指定特定身体障害者通所授産施設において,指定施設支援を行った場合は,1月につき10,300円を所定額に加算する。
3 入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は,当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。
2 入所時特別支援加算 22,300円
注 新たに入所者を受け入れた場合,入所時特別支援加算として,入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)に,所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 21,800円
注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って,指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定特定身体障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が,当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い,かつ,当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービスは福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に,入所中1回を限度として所定額を加算し,入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し,当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に,退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし,通所による入所者が,退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は,加算しない。
別表第4(第22条関係)
(1) 本人分
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
入所 | 通所 | |||||||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||||
| 1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は,対象収入額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は,次の表に掲げる算式により算定した額とする。 ただし,支援費基準額(身体障害福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||||
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3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等法律附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。 | ||||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||||
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4 この表において「対象収入額」とは,収入額(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から,租税,社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
(2) 扶養義務者分
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | ||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当するものを除く。) | 0 | 0 | ||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割のみ課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||||
| 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当するものを除く。) | 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し,かつ,生計を同じくすると認めれる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては,配偶者,父母又は子)のうち,市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は,それぞれ,税額等による階層区分に応じ,負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず,身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が,支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は,当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず,当分の間,次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については,同表中「3年」とあるのは,「5年」とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | |||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | |||||
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4 この表において「市町村民税」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい,「均等割」及び「所得割」とは,それぞれ,同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ,同法の規定による特別区民税に係るものを含み,同法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし,所得割の額の計算においては,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税額の計算においては,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法の一部改正する法律(平成3年法律第16号)附則第12条 |
別表第5(第49条第2項関係)
自己負担額の基準
被措置者の属する世帯の階層区分 | 自己負担基準月額 (単位 円) | 加算基準月額 (単位 円) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | |
B | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 450 |
C2 | 所得割のある世帯 | 5,800 | 580 | |
D1 | A階層を除き,所得税の課税世帯であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4,800円以下 | 6,900 | 690 |
D2 | 4,801円~9,600円 | 7,600 | 760 | |
D3 | 9,601円~16,800円 | 8,500 | 850 | |
D4 | 16,801円~24,000円 | 9,400 | 940 | |
D5 | 24,001円~32,400円 | 11,000 | 1,100 | |
D6 | 32,401円~42,000円 | 12,500 | 1,250 | |
D7 | 42,001円~92,400円 | 16,200 | 1,620 | |
D8 | 92,401円~120,000円 | 18,700 | 1,870 | |
D9 | 120,001円~156,000円 | 23,100 | 2,310 | |
D10 | 156,001円~198,000円 | 27,500 | 2,750 | |
D11 | 198,001円~287,500円 | 35,700 | 3,570 | |
D12 | 287,501円~397,000円 | 44,000 | 4,400 | |
D13 | 397,001円~929,400円 | 52,300 | 5,230 | |
D14 | 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 8,070 | |
D15 | 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 8,500 | |
D16 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 10,290 | |
D17 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 12,250 | |
D18 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 14,380 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 措置に要する費用の全額 | 左の基準月額の10パーセント。ただし,その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
(注1) この表のC1階層における「均等割」の額とは,地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割額の額をいい,C1及びC2階層における「所得割」の額とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第322条に規定する市町村民税の減免があった場合にはその額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 (注2) この表のD1階層からD19階層における「所得税の額」とは,所得税法,租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし,所得税を計算する場合には,次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項 (3) 租税特別措置法の一部改正する法律附則第9条 (注3) 更生医療(入院分)の給付を受ける者にかかる自己負担額は,上表の自己負担基準月額の欄に定める額とし,更生医療(通院分)の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者に係る自己負担額は,更生医療(入院分)の給付の場合の例により算出した自己負担基準月額の2分の1に相当する額(ただし,世帯の階層区分がD19階層であるときは,当該措置に係る費用の全額)とする。 (注4) 世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合においては,被措置者が当該世帯の世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは,(注3)により算出した額の2分の1に相当する額をもって当該措置者の負担額とする。 (注5) 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は捕装具の交付若しくは修理を行う場合には,2人目以降の被措置者に係る自己負担額は(注3)及び(注4)にかかわらず,上表の加算基準月額の欄に定める額とする。 (注6) 月の途中で更生医療の給付が関始され,又は終了した場合は,その月の自己負担額は(注3)から(注5)までにより算出した額にその月の入院又は通院の日数を乗じて得た額をその月の実日数で除して得た額とする。 (注7) (注3)から(注6)までにより算出した額が,更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは,当該費用をもって自己負担額とする。 (注8) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 |
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(平28規則13・令4規則3・一部改正)