○鹿嶋市障害児デイサービス事業実施規則

平成15年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスの実施により,障害児の福祉の向上を図るとともに,障害児の育成を助長させるため,親子通所による保育指導及び訓練相談の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(保育指導及び訓練相談の内容)

第2条 保育指導及び訓練相談の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育指導 集団保育による日常生活の基本的動作及び集団生活への適応訓練

(2) 訓練相談 ことばの発達訓練,心理発達訓練並びに理学療法及び作業療法等の機能発達訓練

(対象児童)

第3条 対象児童は,市内に住所を有し,前条の指導内容が必要と認められる者で,次の各号のいずれにも該当する障害児又は障害者とする。

(1) 在宅であり,かつ,親子通所が可能である者

(2) 伝染性疾患のない者

(定員)

第4条 児童デイサービスの定員は,児童発達支援20人,放課後等デイサービス10人とする。

(平21規則29・全改,平25規則18・一部改正)

(指導日等)

第5条 保育指導及び訓練相談は,原則として鹿嶋市総合福祉センターの休館日を除き,毎日行うものとする。

2 保育指導及び訓練相談の実施時間は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育指導 午前9時30分から午後4時まで

(2) 訓練相談 午前10時から午後5時まで

(平19規則18・一部改正)

(費用の徴収等)

第6条 保育指導及び訓練相談に当たって,指導を受ける者(以下「利用者」という。)が個人で使用する教材にかかる費用は,利用者の保護者の負担とする。

(職員等の職種,員数及び職務内容)

第7条 鹿嶋市心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

備考

管理者

1人

センターの職員の管理及び業務の管理を行う。


児童発達支援管理責任者

1人

個別支援計画の作成,他の職員に対する技術的指導又は助言を行う。


事務職

1人

センターの庶務,会計等必要な事務を行う。

 

指導員又は保育士

1人以上

保育指導を行う。

 

看護師

1人

健康相談を行う。

 

作業療法士

1人以上

身体と精神の発達の訓練及びその相談を行う。

 

言語聴覚士

1人以上

ことばの発達相談,コミュニケーション訓練及びその相談を行う。

 

心理療法士

1人以上

心理発達相談を行う。

 

理学療法士

1人以上

身体の発達の訓練及びその相談を行う。

 

(平18規則27・平29規則36・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第27号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成29年11月24日規則第36号)

この規則は,平成29年12月1日から施行する。

鹿嶋市障害児デイサービス事業実施規則

平成15年3月31日 規則第33号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第33号
平成18年4月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第18号
平成21年9月18日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第18号
平成29年11月24日 規則第36号