○鹿嶋市障害児デイサービス事業実施規則
平成15年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービスの実施により,障害児の福祉の向上を図るとともに,障害児の育成を助長させるため,親子通所による保育指導及び訓練相談の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平25規則18・一部改正)
(保育指導及び訓練相談の内容)
第2条 保育指導及び訓練相談の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育指導 集団保育による日常生活の基本的動作及び集団生活への適応訓練
(2) 訓練相談 ことばの発達訓練,心理発達訓練並びに理学療法及び作業療法等の機能発達訓練
(1) 在宅であり,かつ,親子通所が可能である者
(2) 伝染性疾患のない者
(定員)
第4条 児童デイサービスの定員は,児童発達支援20人,放課後等デイサービス10人とする。
(平21規則29・全改,平25規則18・一部改正)
(指導日等)
第5条 保育指導及び訓練相談は,原則として鹿嶋市総合福祉センターの休館日を除き,毎日行うものとする。
2 保育指導及び訓練相談の実施時間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保育指導 午前9時30分から午後4時まで
(2) 訓練相談 午前10時から午後5時まで
(平19規則18・一部改正)
(費用の徴収等)
第6条 保育指導及び訓練相談に当たって,指導を受ける者(以下「利用者」という。)が個人で使用する教材にかかる費用は,利用者の保護者の負担とする。
(職員等の職種,員数及び職務内容)
第7条 鹿嶋市心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 | 備考 |
管理者 | 1人 | センターの職員の管理及び業務の管理を行う。 | |
児童発達支援管理責任者 | 1人 | 個別支援計画の作成,他の職員に対する技術的指導又は助言を行う。 | |
事務職 | 1人 | センターの庶務,会計等必要な事務を行う。 |
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指導員又は保育士 | 1人以上 | 保育指導を行う。 |
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看護師 | 1人 | 健康相談を行う。 |
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作業療法士 | 1人以上 | 身体と精神の発達の訓練及びその相談を行う。 |
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言語聴覚士 | 1人以上 | ことばの発達相談,コミュニケーション訓練及びその相談を行う。 |
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心理療法士 | 1人以上 | 心理発達相談を行う。 |
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理学療法士 | 1人以上 | 身体の発達の訓練及びその相談を行う。 |
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(平18規則27・平29規則36・一部改正)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第27号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年11月24日規則第36号)
この規則は,平成29年12月1日から施行する。