○鹿嶋市議会議員定数条例
平成14年12月26日
条例第48号
鹿嶋市議会議員定数条例(平成12年条例第49号)の全部を改正する。
鹿嶋市議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき20人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(鹿嶋市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 鹿嶋市議会議員の定数を減少する条例(平成10年条例第20号)は,廃止する。
附則(平成18年9月21日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年12月20日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。