○鹿嶋市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年6月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続に関する条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則11・一部改正)

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は,縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第3条第3項の規定による縦覧の期間のうち,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は,縦覧を行わない。

2 縦覧の時間は,午前9時から午後5時までとする。

3 条例第3条第2項第2号の場所は,対象となる施設ごとに別に定める。

(縦覧者の遵守事項等)

第4条 縦覧者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 報告書等の複写については,無断で行わないこと。

(4) 他の閲覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

2 市長は,前項の規定に違反した者に対し,縦覧を停止し,又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第3条第6項の意見書には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 条例第2条に規定する施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(意見書の提出期間)

第6条 意見書を受け付ける時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,条例第3条第6項の規定による提出期間のうち,市の休日は,意見書の受け付けはしない。

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

別記様式 略

鹿嶋市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成14年6月28日 規則第31号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年6月28日 規則第31号
令和3年3月24日 規則第11号