○鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成14年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)第6条,第8条,第15条及び第16条の規定に基づき,公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則45・一部改正)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,鹿嶋市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和32年規則第2号)第9条の規定により,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合において,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に,昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し,又は当該期間の範囲内で復帰の日の翌日以降のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について,前2項の規定による場合には,他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,その者の給料月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。
(派遣職員の報告)
第3条 条例第8条の派遣職員報告は,毎年5月末日までに,前年度における派遣職員の派遣先団体,派遣先団体における地位,職務内容その他必要な事項について行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第45号)
この規則は,平成20年12月1日から施行する。