○鹿嶋市立学校児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月26日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第26条第3項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,鹿嶋市立小学校及び中学校の児童又は生徒の問題行動に対する法第26条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)の命令の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保護者の意見の聴取)

第2条 法第26条第2項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による保護者の意見の聴取(以下この条において「意見聴取」という。)は,教育長の指名により,事務局の職員又は当該児童生徒が在籍する学校の校長が行うものとする。

2 意見聴取は,意見聴取を行う者が保護者と面接して行わなければならない。ただし,緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には,保護者の意見を記載した書面の提出を求めることにより行うことができる。

(児童生徒からの意見の聴取)

第3条 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童生徒から意見を聴取する機会の確保に配慮するものとする。

(関係者からの事情聴取)

第4条 教育委員会は,出席停止を命じようとする場合において必要と認めるときは,出席停止に係る児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒及びその保護者から事情を聴取することができる。

2 教育委員会は,出席停止を命じようとするときは,当該児童生徒の指導に関与した関係機関の職員の意見を求めることができる。

(出席停止の命令)

第5条 教育委員会は,出席停止を命ずる場合には,保護者に対し,出席停止通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(出席停止期間中の児童生徒に対する指導)

第6条 教育委員会は,出席停止を命ずる場合には,学校,関係者,関係機関と協議を行い,児童生徒に対する指導計画を作成するものとする。

(出席停止の解除)

第7条 校長は,出席停止の措置を講じている児童生徒に関する措置を出席停止期間の中途で解除することが適切であると認める場合は,児童(生徒)の出席停止解除について(様式第2号)により,教育委員会に意見の具申をすることができる。

2 教育委員会は,前項の意見具申により適当であると判断した場合には,出席停止の命令を解除することができる。

3 教育委員会は,前項の規定に基づき出席停止の命令の解除を行う場合には,保護者に対し,出席停止解除通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関して必要な事項は,教育委員会教育長が定める。

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第4号)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4教委規則4・一部改正)

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鹿嶋市立学校児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関する規則

平成13年12月26日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)