○鹿嶋市まちをきれいにする条例施行規則
平成13年11月8日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市まちをきれいにする条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は,ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,特に缶,瓶等に収納した飲食物を販売する自動販売機については,1台につき30リットル以上とすること。
(3) 販売する商品に応じ,おおむね缶・瓶,燃えるごみ等に区分して投入できるものであって,かつ,その旨の表示があること。
(不法投棄監視員の職務)
第3条 条例第7条に規定する不法投棄監視員は,次の業務を行うものとする。ただし,犯罪の捜査に係るものを除く。
(1) 市内の不法投棄パトロール
(2) 不法投棄の実態及び関連情報の報告
(3) 不法投棄の未然防止について積極的な啓発活動
(4) その他目的達成のため市長が特に必要と認めた活動
(不法投棄監視員の選任)
第4条 条例第7条に規定する不法投棄監視員は,生活環境問題に理解及び関心を有する者のうちから,市長が選任する。
(不法投棄監視員の定数)
第5条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の定数は,200人以内とする。
(不法投棄監視員の任期)
第6条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。
(不法投棄監視員の報酬)
第7条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の報酬は,無報酬とする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年1月1日から施行する。
(鹿嶋市空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)
2 鹿嶋市空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和58年規則第6号)は,廃止する。