○鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
昭和39年11月13日
条例第20号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき,消防団員で非常勤の者が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(平22条例23・一部改正)
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は,非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に,その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は,退職した日にその者が属していた階級とする。ただし,その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号)の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については,その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は,非常勤消防団員となった日の属する月から,退職した日の属する月までの月数による。ただし,退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じである場合には,その月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第4条の2 非常勤消防団員が,一定期間勤務しなかったことが明白である場合には,その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は,退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に,当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は,次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が,特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか,退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は,非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし,特別の事情があるときは,これによらないことができる。
(支給手続)
第8条 退職報償金の支給について必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月23日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(退職報償金の支給基礎となる階級に関する経過措置)
第2条 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は,昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(退職報償金に係る勤務年数の算定に関する経過措置)
第3条 新条例第4条の規定は,昭和42年9月7日以後において退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和43年10月15日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
(別表の適用)
第2条 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
(退職報償金の経過措置)
第3条 昭和43年4月1日から,この条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金の額は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和50年6月30日条例第22号)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。
第2条 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員には,なお従前の例による。
第3条 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和51年6月29日条例第14号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和52年10月1日条例第26号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和53年9月29日条例第22号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和53年4月1日から,この条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金は新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和54年10月1日条例第15号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和55年12月23日条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和57年7月4日条例第13号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員に適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和57年10月4日条例第24号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第5条第1項及び第2項の規定は,昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
附則(昭和61年10月6日条例第21号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の鹿島町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(昭和63年9月27日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の第3条の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年9月26日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年9月24日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年6月30日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月28日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月26日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第48号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月19日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第30号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月25日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月22日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月18日条例第55号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月23日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月26日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年9月19日条例第42号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月28日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月26日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月21日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月22日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第31号)
1 この条例は平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿嶋市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26条例31・全改)
退職報償金支給額表
(単位:千円)
階級 | 勤務年数 | |||||
5年以上 10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上 | |
団長 | 239 | 344 | 459 | 594 | 779 | 979 |
副団長 | 229 | 329 | 429 | 534 | 709 | 909 |
分団長 | 219 | 318 | 413 | 513 | 659 | 849 |
部長及び班長 | 204 | 283 | 358 | 438 | 564 | 734 |
団員 | 200 | 264 | 334 | 409 | 519 | 689 |