○鹿嶋市消防団員の任免,定員,服務等に関する条例
平成9年7月23日
条例第21号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免,定員,服務等については,この条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)及びその他の団員は,次に掲げる要件を満たす者のうちから,団長にあっては消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員にあっては市長の承認を得て団長がこれを任命する。
(1) 鹿嶋市内に居住し,又は勤務する年齢満18歳以上61歳未満の者であること。ただし,分団長以上の階級にある団員で市長が特に認めるものは,この限りでない。
(2) 団長の場合は,志操堅固,身体強健であって消防団より推薦された者であること。
(3) 消防団が団長を推薦する場合は,団員総数の3分の2以上の同意があること。
(平27条例23・令2条例17・一部改正)
(定員)
第3条 団員の定数は,700人以内とする。
(平18条例16・平22条例22・平27条例23・令5条例6・一部改正)
(退職)
第4条 団員は退職しようとする場合は,あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって,次の各号のいずれかに該当する者があるときは,任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
(平18条例16・一部改正)
第6条 前条の懲戒は,次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は,1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は,団長の招集によって出動し,服務するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは,あらかじめ指示するところに従い,直ちに出動し,服務に就かなければならない。
第8条 団員は,あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,副団長及びその他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は,火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認めるときは,警備に支障のある場所に多数集合したり,又は多数集合して飲酒してはならない。
第11条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し,常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して,上長の指揮命令のもとに,上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間は,互いに相敬愛し,礼節を重んじ,信義を厚くして,常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し,金品の寄贈又は供応接待を受け,又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は,団又は団員の名義をもって特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又はこれに加担し,又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって,みだりに寄附金を募り,又は営利行為を行い,若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり,職務外にこれを使用してはならない。
(報酬)
第12条 団長その他の団員の報酬は,鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の定めるところによる。
(令5条例6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年9月1日から施行する。
(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成15年9月19日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年6月26日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略