○鹿嶋市消防団の組織等に関する規則

平成9年7月25日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに鹿嶋市消防団の設置等に関する条例(平成9年条例第20号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団の階級並びに訓練,礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(平22規則27・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に,本部及び分団を置く。

2 消防団本部及び分団の名称及び消防設備等の位置は,別表のとおりとする。

(令3規則15・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,部長,班長及び団員とする。

(消防団本部)

第4条 消防団本部に,団長,副団長及び本部員を置く。

2 団長は消防団の事務を統括し,消防団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を執行する。

3 副団長は団長を補佐し,団長に事故あるとき,又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

(分団及び部)

第5条 分団に分団長を置き,部に部長,班長及び団員を置く。

2 分団長は,上司の命を受け分団事務を掌理し,所属消防団員を指揮監督する。

3 部長は分団長を補佐し,分団長に事故あるときは分団長の職務を代理する。

4 班長は上司の命を受け,所属団員を指揮監督する。

5 団員は上司の指揮監督を受け,消防事務に従事する。

(消防団の役員及び任期)

第6条 団長,副団長及び本部員は,消防団の役員とする。

2 団長の任期は,4年とする。ただし,再任を妨げない。

3 役員に欠員が生じた場合は,直ちに後任者を定めなければならない。ただし,補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(令2規則25・一部改正)

(宣誓)

第7条 新たに消防団員となった者は,任命後直ちに宣誓書(別記様式)を団長に提出しなければならない。

(平30規則2・一部改正)

(災害出場)

第8条 消防車が災害現場に出場するときは,交通法規を守るとともに,正常な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし,引揚げの場合の警戒信号は,鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平30規則2・一部改正)

(消防車の責任者の遵守事項)

第9条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は,機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 消防団員以外は,消防車に乗車させてはならない。

(3) 消防車は,一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(4) 消防車は,前走消防車の追越信号のある場合のほか,走行中追い越してはならない。

(管轄区域)

第10条 消防団員は,消防長又は消防署長の命令を得ないで管轄区域外の災害現場に出場してはならない。ただし,管轄区域が確認し難い場合の出場については,この限りでない。

(平30規則2・令3規則15・一部改正)

(災害活動)

第11条 災害現場に到着した消防団員は,設備,機械器具及び資材を最高度に活用して生命,身体及び財産の救護に当たり,損害を最小限度に止めて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(指揮者の報告義務)

第12条 火災現場に到着した各車(隊)の指揮者は,上級指揮者の到着を待って,速やかに,火勢の状況,防御措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第13条 災害現場に出場した指揮者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は,適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し,状況の変化に即応した体制がとれるよう努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当たっては,よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないように努めること。

(死体発見の場合の措置)

第14条 災害現場において死体を発見したときは,責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに,警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平30規則2・令3規則15・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに,警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に扱うとともに,公表は差し控えなければならない。

(平30規則2・一部改正)

(文書簿冊)

第16条 消防団は,次の文書簿冊を備え,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内地図

(6) 地理水利要覧

(7) 手当受払簿

(8) 給与品・貸与品台帳

(9) 消防法規例規綴

(10) 諸令達簿

(教養及び訓練)

第17条 消防団員は,品位の向上及び消防技能の錬磨に努め,定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(訓練及び礼式)

第18条 消防団員の訓練及び礼式については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(令3規則15・追加)

(表彰)

第19条 市長は,消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって,その功労が特に顕著である場合は,これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は,団長が表彰を行うことができる。

(令3規則15・旧第18条繰下)

(表彰の種別)

第20条 前条の表彰は,表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は,消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し,賞状は,消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(令3規則15・旧第19条繰下)

(感謝状の贈呈)

第21条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防御,救助に関し消防団に対して行った協力

(令3規則15・旧第20条繰下)

(表彰期日)

第22条 表彰は,毎年1回定期に行う。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。

(令3規則15・旧第21条繰下)

(服制)

第23条 消防団の服制については,消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(令3規則15・旧第22条繰下・一部改正)

この規則は,平成9年9月1日から施行する。

(平成22年8月19日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年1月15日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年7月10日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年5月28日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

別表(第2条関係)

(令2規則25・全改)

名称

消防設備等の位置

1 第1分団

鹿嶋市大字大小志崎718番地3

2 第2分団

鹿嶋市大字武井釜401番地1

3 第3分団

鹿嶋市大字浜津賀374番地1

4 第4分団

鹿嶋市大字荒井334番地

5 第5分団

鹿嶋市大字青塚476番地

6 第6分団

鹿嶋市大字角折528番地

7 削除

削除

8 第8分団

鹿嶋市大字荒野57番地1

9 第9分団

鹿嶋市大字小山80番地

10 第10分団

鹿嶋市大字林728番地2

11 第11分団

鹿嶋市大字中2357番地2

12 第12分団

鹿嶋市大字奈良毛210番地

13 第13分団

鹿嶋市大字中1747番地1

14 第14分団

鹿嶋市大字棚木47番地

15 第15分団

鹿嶋市大字和1070番地

16 第16分団

鹿嶋市大字和467番地4

17 第17分団

鹿嶋市大字津賀2128番地

18 第18分団

鹿嶋市大字武井282番地1

19 第19分団

鹿嶋市大字武井1392番地

20 第20分団

鹿嶋市大字志崎532番地1

21 第21分団

鹿嶋市宮下2丁目8番21号

22 第22分団

鹿嶋市宮中6丁目9番2082番地

23 第23分団

鹿嶋市城山4丁目3番1723番地

24 第24分団

鹿嶋市神野2丁目2番6号

25 第25分団

鹿嶋市大字根三田777番地

26 第26分団

鹿嶋市大字大船津629番地

27 第27分団

鹿嶋市大字大船津4279番地

28 第28分団

鹿嶋市大字大船津2340番地2

29 第29分団

鹿嶋市大字爪木450番地

30 第30分団

鹿嶋市大字須賀907番地

31 第31分団

鹿嶋市大字沼尾454番地

32 第32分団

鹿嶋市大字田野辺499番地1

33 第33分団

鹿嶋市大字山之上193番地

34 第34分団

鹿嶋市大字猿田161番地

35 第35分団

鹿嶋市大字田谷678番地1

36 第36分団

鹿嶋市大字清水199番地1

37 第37分団

鹿嶋市大字明石128番地3

38 第38分団

鹿嶋市大字神向寺113番地2

39 第39分団

鹿嶋市大字神向寺576番地

40 第40分団

鹿嶋市大字小宮作716番地

41 第41分団

鹿嶋市大字下津319番地

42 第42分団

鹿嶋市大字平井1128番地204

43 第43分団

鹿嶋市港ケ丘1丁目13番13号

44 第44分団

鹿嶋市大字平井536番地

45 第45分団

鹿嶋市大字平井1359番地2

46 第46分団

鹿嶋市大字平井1180番地49

47 第47分団

鹿嶋市大字鉢形840番地

48 第48分団

鹿嶋市大字木滝195番地7

49 第49分団

鹿嶋市大字粟生303番地

50 第50分団

鹿嶋市大字国末1559番地3

51 第51分団

鹿嶋市大字泉川1005番地1

52 第52分団

鹿嶋市大字長栖343番地

53 第53分団

鹿嶋市大字谷原404番地3

54 第54分団

鹿嶋市大字鰐川401番地2

55 第55分団

鹿嶋市大字下塙958番地

56 第56分団

鹿嶋市大字佐田304番地

57 本部

鹿嶋市大字平井1187番地1

(令4規則3・一部改正)

画像

鹿嶋市消防団の組織等に関する規則

平成9年7月25日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)