○水道管損傷事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱要領

昭和61年4月1日

水道告示第1号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要領は,鹿嶋市水道事業(以下「市」という。)の所有及び管理する水道管を故意又は過失により,損傷した者(以下「加害者」という。)に対する損害賠償請求の方法等を定める。

(損害賠償請求の範囲)

第2条 損害賠償として請求すべき範囲は,原形復旧行為及び賠償費とする。

(原形復旧行為)

第3条 原形復旧行為は,市の指示監督のもとに加害者の責任において実施するものとする。

2 原形復旧行為に要する経費の一切は,加害者の負担とする。

(賠償費)

第4条 賠償費は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 職員費

(2) 車両費

(3) 漏水費

(4) 営業損失費

(5) その他の費用

(6) 諸経費

(賠償費の算出方法)

第5条 前条に掲げる費用は,次により算出するものとする。

(1) 職員費は,原形復旧工事の立会等の業務に従事した職員の当該業務時間に別に定める時間単価を乗じて得た額とする。

(2) 車両費は,断水等の広報及び給水運搬等のために市の車両を走行させた場合の燃料費及び各種損料とし,走行距離に従い,別に定める額とする。

(3) 漏水費は,別に定める漏水単価表に掲げる額に漏水時間を乗じて得た額とする。

(4) 営業損失費は,水道管損傷に伴い赤水及び濁水が発生した場合に算出するものとし,赤水等による各戸の実損失額及び別に定める営業損失単価表に掲げる額に排泥時間を乗じて得た合計額とする。

(5) その他の費用とは,自動車借上料及び第三者に対する損害賠償費等であってその額は実費とする。

(6) 諸経費は,前各号の規定による費用の合計額に100分の20を乗じて算出した額とする。

(確約書)

第6条 市長は,損傷事故発生後,速やかに加害者から確約書(様式)を徴しなければならない。

(徴収時間及び方法)

第7条 市長は,前条の確約書を徴した後,速やかに第5条により算出した賠償費を納入通知書により徴収しなければならない。

(収入科目)

第8条 賠償費の収入科目は,次のとおりとする。

(1) 予算科目

鹿嶋市水道事業収益・営業外収益・雑収益・その他の雑収益

(2) 勘定科目

鹿嶋市水道事業収益・営業外収益・雑収益・その他の雑収益

(減額)

第9条 市長は,水道管の損傷が加害者の責めのみによらないときは,その他特別な事情があると認めるときは,第5条の規定に基づき算出した賠償費を減額することができる。

この要領は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日水管規程第12号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

(令和4年3月24日水道告示第4号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4水道告示4・全改)

画像

水道管損傷事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱要領

昭和61年4月1日 水道告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
昭和61年4月1日 水道告示第1号
平成2年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月1日 水道事業管理規程第12号
令和4年3月24日 水道事業告示第4号