○鹿嶋市水道事業給水条例施行規程第8条の規定に基づく構造及び材質の基準
昭和57年4月1日
水道訓令第1号
注 平成19年10月から改正経過を注記した。
鹿島町上水道並びに簡易水道事業給水条例施行規程第7条の規定に基づく構造及び材質の基準(昭和52年訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は,鹿嶋市水道事業で施行する給水装置工事の設計及び施工に関し,適正な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,量水器及び給水栓をもって構成する。
2 前項の給水装置には,止水栓筺,量水器筺,その他附属用具を備えなければならない。
(令3水道訓令1・一部改正)
(給水方式)
第3条 給水方式には,大別して直結式給水とタンク式給水に分けられるが,配水管の管径及び水圧が使用水量に対して十分な場合は,直結式給水とし,次の各号の一に該当する場合には,タンク式給水によらなければならない。
(1) 水圧が不十分なため,円滑な使用を期することができないとき。
(2) 一時に多量の水を使用し,他の使用者の所要水量に不足を生ずるおそれのあるとき。
(3) 断水に際して,使用上重大な支障をきたすおそれのあるとき。
(4) 水圧過大のため,給水装置に故障をおこすおそれのあるとき。
(5) 3階以上の建築物に給水するとき。ただし,水圧・水量が十分であると認められた場合は,この限りでない。
(6) ボイラーその他逆圧のおそれのあるものへ給水するとき。
(7) 汚染のおそれのある施設に接続するとき。
2 前項の規定によるタンク式給水を行う場合の設置基準は,別に定める。
(令4水道訓令1・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第4条 市長は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業所で製造された製品で,当該特別な表示が付されたもの
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
5 前項の規定にかかわらず,施行技術その他の理由により市長がやむを得ないと認めた場合は,市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。
6 市長は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
(令2水道訓令1・一部改正)
(給水管の口径)
第5条 給水管の取り出し口径は,最小動水圧時においてその所要水量を十分供給し得る大きさでなければならない。
2 給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に対し,著しく過大であってはならない。
(危険防止の措置)
第6条 給水管は,水道以外の水管その他汚染のおそれのある管と直接連結してはならない。
2 給水管を水槽又はプール等の施設へ接続する場合は,給水管の出口は落し込みとし,越流面よりその管径以上(最小50ミリメートル)の高さに設けなければならない。
3 給水管を洗面器,シスタンクなど比較的小型の容器に連結する場合は,越流面から給水栓吐水口の高さ及び側壁と給水栓吐水口中心との距離は,それぞれ次の表を標準とする。
(単位:ミリメートル)
呼び径 | 越流面から給水栓吐水口までの高さ | 側壁と給水栓吐水口中心との距離 |
13 | 25以上 | 25以上 |
20 | 40〃 | 40〃 |
25 | 50〃 | 50〃 |
4 給水管に水洗便器を直結する場合は,真空破壊装置を備えた洗浄弁又は有効な逆流防止型の便器を使用しなければならない。
5 給水管の管中には,停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。
6 給水主管等で行き止り配管となる場合は,水の停滞による死水を防ぐため常時使用できる水抜装置を設けなければならない。
7 給水管は,水撃作用(ウオーター・ハンマー)を生じやすい給水用具又は機械類へ直接連結してはならない。ただし,やむを得ず水撃作用を生ずるおそれのある水栓を使用する場合は,近接したところにエアーチャンバーを設けるなどして緩衝の措置をしなければならない。
8 給水装置に空気の停滞を生ずるおそれのあるものについては,空気抜きの装置を設けなければならない。
9 配水管の水圧に影響を及ぼすポンプ等を直接連結してはならない。
10 特殊器具を,はじめとする水質汚染原因となる配管は,配管系統を別にしなければならない。
(給水管の取り出し)
第7条 給水管を配水管又は既設給水管から取り出しする方向は,道路の境界線までは,障害物等特別な事情のある場合を除き,配・給水管とほぼ直角に布設しなければならない。
2 給水管の取り出し口径は,配水管の口径未満のものでなければならない。
3 公道上の取り出し口径は20ミリメートル以上とすること。
4 水道メーター下流側の給水管口径は,水道メーター口径以下とする。ただし,管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
5 給水管を取り出す場合は,給水管の管径に応じて分水栓(サドル分水栓)又は割T字管を使用し,取り出しに際しては,次の各号に掲げる事項に適合していなければならない。
(1) 分水栓の取付位置は,他の分水栓から30センチメートル以上離すこと。
(2) 異型管並びに仕切弁,消火栓等のある箇所からは,給水管の取り出しは1メートル以上離さなければならない。
(3) 口径30ミリメートル以下の管より取り出しする場合は,チーズを使用しなければならない。
(4) 既設給水管に影響を及ぼすと判断される既設給水管13ミリメートルからの取り出しは行わないこと。ただし,既設給水管を増径し,給水が円滑に行われると判断される場合はこの限りでない。
(5) 配水管末から取り出しする場合の位置は,その管末より1.0メートル以上離さなければならない。
(6) サドル分水栓を使用して給水管を取り出しする場合は,次の表の区分によらなければならない。
(単位 ミリメートル)
配水管口径 | 分水口径 | ||||
40 | 13 | 20 | 25 | ||
50 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
75 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
100 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
125 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
150 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
200 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
250 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
300 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
350 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
400 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 |
(7) 分水栓から止水栓までの給水管は,同一管種を使用すること。
(8) 口径50ミリメートル以上の取り出しをする場合は,割T字管を用いなければならない。
(令3水道訓令1・一部改正)
(管種の選択)
第8条 給水管は,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合したものでなければならない。
2 国県道の場合は,道路管理者の指示する管種を使用し,その他の道路にあっては,分水栓から量水器までは,原則として耐衝撃性硬質塩化ビニール管を使用するものとする。
(令3水道訓令1・一部改正)
(止水栓及び量水器の設置位置)
第9条 止水栓及び量水器の設置位置の選定に当たっては,将来の維持管理及び検針等の作業に支障をきたさないよう留意しなければならない。
2 量水器は給水管と同径のものを水平に設置するものとし,設置箇所は,原則として止水栓に近接した位置とする。
3 道路を横断して宅地内に給水する場合には,止水栓は道路と宅地の境界線に近接する宅地内に設置しなければならない。(図―1参照)
4 道路を縦断して給水管を布設する場合は,元止水栓を配水管に近接する道路上の安全な箇所に設置しなければならない。(図―2参照)
5 2以上の家屋に対し共通の給水管をもって給水する場合は,元止水栓を設置しなければならない。(図―3参照)
6 補助止水栓は,量水器に直接連結して量水器きょう内に納めなければならない。
7 量水器筐は,合成樹脂製とし,大きさは,次の表を標準とする。
(単位 ミリメートル)
量水器の口径 | 筺の大きさ | ||
縦 | 横 | 高さ | |
13 | 340 | 220 | 208 |
20 | 405 | 277 | 207 |
25 | 520 | 296 | 240 |
40以上 | 別に定める |
8 止水栓筐は,口径によりそれぞれ次の大きさ以上とする。
(単位 ミリメートル)
地目種別 | 口径 | 筺の大きさ | 備考 | |
内径 | 高さ | |||
宅地 | 13~25 | 100 | 450 | 私道は,公道に準じて取り扱うこと。 |
宅地 | 30以上 | 弁筺 | ||
公道 | 弁筺 |
(令3水道訓令1・一部改正)
(給水管の布設位置)
第10条 給水管の布設位置は,汚染されるおそれのある施設から遠ざけ,家屋と平行にし,経済的な直線配管とすること。
(設計図)
第11条 設計図は,一見して工事の全ぼうを知ることができるものであって,正確かつ簡潔明瞭であること。
2 平面図は,別に定める縮尺に基づき,方位,付近の地形,配水管,既設管及び当該工事の給水管の布設位置を記入すること。
3 道路占用に関係する設計図においては,道路の幅員,公私道の区別,道路の種類掘削図,占用延長等必要事項を記入すること。
4 立面図は,縮尺に関係なく30度又は45度の傾斜でわかり易く表わし,配水管,既設管及び当該工事の給水管の口径,管種,寸法等を記入すること。
5 管の長さ及び道路の幅員等の単位は,メートルとし,口径,附属用具の単位はミリメートルとすること。
6 増設,改造の場合は,水栓番号(台帳番号)を調査し,既設給水管の布設位置及び当該工事の給水管の布設位置を記入すること。
7 局部的に説明を加える必要のある場合は,詳細図を付け,位置図は,原則として北を上にし明確に記入すること。
8 表示記号により器具の種類を明らかに図示できない特殊器具は,その型式名称を記入すること。
(記号)
第12条 給水装置工事の設計図は,次に掲げる表示記号により作成しなければならない。ただし,定めのない記号については,一般の記号によること。
(1) 図面の色別
黒の実線 ―――――――― 家屋,地形
赤の実線 ―――――――― 新設,増設の給水管布設位置
青の破線 …………………… 既設管,関連管
赤の破線 …………………… 撤去,埋殺し
青の実線 ―――――――― 配水管,口径,管種
緑の実線 ―――――――― 減圧弁以下の配管
(2) 配給水管の記号
石綿セメント管 | A・P | ポリエチレン管 | P・P |
鋳鉄管 | C・I・P | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | C・P |
アスファルトジュート巻鋼管 | S・P | 鉛管 | L・P |
硬質塩化ビニール管 | V・P | 硬質塩化ビニールライニング鋼管 |
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銅管 | C・P |
| V・L・P |
耐衝撃性硬質塩化ビニール管 |
| ダクタイル鋳鉄管 | D・I・P |
| H・I・V・P | ステンレス鋼,鋼管 | S・S・P |
耐熱性硬質塩化ビニールライニング鋼管 | H・T・L・P |
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(3) 平面図の給水装置用記号
給水栓 | 元止水栓 | 止水栓 |
補助止水栓 | /スリース/ストップ/バルブ | 量水器 |
制水弁 | 特殊器具 | 二階立上り |
逆止弁 | 私設消火栓 | 防護管 |
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管の交差 |
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(4) 平面図の一般記号
隣接家屋 | 階段 | ブロック塀 | |||
塀 | 側溝 | 開堀 | |||
築堤 | 河川 | 門 | |||
道路 | 樹木 | 草地 | |||
池 | 橋りょう | 軌道 鉄道 | |||
学校 | 神社 鉄道 | 警察署 | |||
方位 |
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(5) 立面図の給水装置用記号
アングルバルブ付立水 | 衛生水栓 | シャワー | 混合水栓 | 散水栓 |
胴長水栓 | 水呑水栓 | 小便水栓 | 立水栓 | 自在水栓 |
ポールタップ | 大便フラッシュ | 小便フラッシュ | 噴水ノズル | カップリング付横水栓 |
万能ホーム水栓 | 双口水栓 | 管の交差 | ガス湯沸器 | 水栓柱 |
分岐水栓 | 私設消火栓 | 片落ち | 量水器 補助止水栓 | 屋内消火栓 |
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湯沸器 |
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(平19水道訓令6・一部改正)
(掘削及び給水管の埋設の深度)
第13条 給水管布設の埋設深度(土被り)は,次の表を標準とする。
地目種別 | 深度 |
公道 | 1.0メートル以上 |
私道 共有道路 | 0.6メートル以上 |
宅地 | 0.3メートル以上 |
田畑 | 0.6メートル以上 |
(令3水道訓令1・一部改正)
(給水管の布設)
第14条 工事の施工は,次の事項に留意し確実ていねいに行わなければならない。
(1) 公道内に布設する給水管は,占用位置を誤らないようにすること。
(2) 道路を掘削する場合は,公衆災害防止のため関係法令及び許可条件に基づき,保安設備を設置すること。
(3) 道路を横断して掘削する場合は,当該道路の交通に支障のないよう適宜分割などして施工すること。
(4) 床付けは,不陸を生じないように布設すること。
(5) 埋戻しに当たっては,道路管理者の指示並びに法規を遵守して行うこと。
(6) 分水栓取り出し箇所及び公道横断部分の埋戻しは,管上40センチメートル以上の砂埋めとし,道路を縦断して埋設する給水管の埋戻しは,管上20センチメートル以上の砂埋めとすること。
(7) 埋戻しの方法は,三層以上に区切り各層ごとに十分てん圧すること。
(8) 路面復旧は,道路管理者の定めた方法により確実に復旧すること。
(9) 埋設物が錯そうする箇所に布設する場合は,他の埋設物と少なくとも30センチメートル以上離すこと。
(10) 給水管を2階又は地階に配管するとき,若しくは配管系統が多岐にわたり維持管理上必要があると認めるときは,しゃ断弁を設けること。
(11) 給水管を溝,開きょ等の水路を横断して布設する場合は伏越しにし,これが困難なときは,水路の高水位以上の高さに鞘管をして十分な防護措置をすること。
(12) 立上り管等の露出管は,水栓柱又はスチロホームで外部を包む防寒方法を講じ美しく仕上げること。
(13) 前条に規定する深さに埋設できない場合は適切な防護を施すこと。
(14) 電車軌道下等を横断して管を布設する場合は,軌道管理者の指示に従い,管を絶縁材料で被覆し,更にヒューム管等の鞘管に納めたうえで枕木の下端から1メートル以上の深さに埋設すること。
(15) 分水栓を取り付ける場合は,腐食性土壌及び迷走電流等による局部腐食を考慮し,防食フィルムで被覆して十分な措置を講じること。
(16) 給湯配管には,管路に生ずる熱膨張に対して適当な防護措置を講ずるとともに断熱性,耐湿性を持つ保温材で被覆すること。
(特殊器具の取扱い)
第15条 給水装置に直接連結する特殊器具とは主として飲用に供しうる器具であって湯沸器(瞬間式,貯蔵式,貯留式),ウォータークーラー,電子式自動水栓,清涼飲料水自動販売機などをいい,その取扱いは次の各号に適合していなければならない。
(1) 水に接する各部の材料は,衛生上無害で耐食性がすぐれ,かつ,器具の性能保持に適するものを使用すること。
(2) 特殊器具の構造は,所定の水圧に耐え,有効な逆流防止装置を設け,停滞水を容易に排出でき,過大な水撃作用(ウォーター・ハンマー)を生じないものとすること。
(3) 特殊器具の取付箇所の上流側には,止水用器具を取り付けるか,又は甲形止水栓を水平に取り付けること。
(4) 特殊器具から下流側で他の給水装置と連絡させないこと。
(5) 飲用に供さない,洗米機,軟水器,ボイラー等の器具は,ここでいう特殊器具ではないのでタンク以下に設け水道に直接連結しないこと。
(ユニット化装置の取扱い)
第16条 水道に直接連結するユニット化装置とは,給水管,水栓その他の器具類を製造工場内において組み立てた装置をいい,配管,器具を設置したものによって器具ユニット,配管ユニット,設備ユニットに区分し,使用に当たってはバルブを取り付けるものとする。
2 ユニット化装置の構造,組立作業は一般的な給水装置と同一であり,その性能,配管,接続及び接合法などについては,必要に応じて防護工を施すなどすべて給水装置の基準による。
(工事検査)
第17条 工事検査は,次の事項について行う。
(1) 給水管の管種,口径及び延長,量水器位置等について竣工図との照合
(2) 使用材料の確認
(3) 分岐箇所,接続箇所及び屈曲箇所等の施工技術
(4) 給水管の埋設の深さ
(5) 水圧試験(1.75MPa,1分以上)
(6) 路面復旧の状態
(7) その他市長が必要と認める事項
(令3水道訓令1・一部改正)
(その他)
第18条 その他給水装置の材質,構造及び施工が特別の事由により,この基準により難いときは,そのつど,市長の指示を受けて適切な措置を講じなければならない。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際,現にこの訓令による改正前の鹿島町上水道並びに簡易水道事業給水条例第7条の規定に基づく構造及び材質の基準(昭和52年訓令第1号。以下「旧訓令」という。)の規定により設計及び施行されたものはこの訓令の相当規定により行われたものとみなす。
3 この訓令の施行の日の前日までに茨城県水道条例施行規程第7条の規定に基づく構造及び材質の基準(昭和52年茨城県企業局訓第4号)の規定により設計及び施行されたものは,この訓令による改正後の鹿島町水道事業給水条例施行規程第8条の規定に基づく構造及び材質の基準(昭和57年水道事業訓令第1号)の規定により行われたものとみなす。
附則(平成7年9月1日水道訓令第1号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水道訓令第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日水道訓令第6号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日水道訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日水道訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日水道訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。