○鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月31日

水管規程第2号

注 平成19年2月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この規程は,鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年水管規程第1号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため,鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消し

(2) 規程第9条の規定による指定の停止

(組織)

第3条 委員会は,副市長,政策企画部長,総務部長,市民生活部長,健康福祉部長,経済振興部長,都市整備部長及び教育委員会事務局部長をもって組織し,委員長は副市長,副委員長は都市整備部長をもって充てる。

(平23水管規程1・全改,平27水管規程2・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は,必要の都度委員会を招集し,会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は,5人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決する。

5 委員会は,必要に応じ関係者等の出席を求め,説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は,会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は,水道課において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第3号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第4号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日水管規程第3号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日水管規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月10日水管規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市水道事業指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程

平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成10年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成19年2月8日 水道事業管理規程第3号
平成23年3月17日 水道事業管理規程第1号
平成27年2月10日 水道事業管理規程第2号