○鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
昭和61年2月25日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び支給額等の決定基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び支給額等の決定基準に関しては,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)及び同条例に基づく規則等の例による。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日水管規程第6号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。