○鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

昭和61年2月25日

水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類及び支給額等の決定基準)

第2条 企業職員の給与の種類及び支給額等の決定基準に関しては,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)及び同条例に基づく規則等の例による。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日水管規程第6号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

昭和61年2月25日 水道事業管理規程第1号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和61年2月25日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月1日 水道事業管理規程第6号