○鹿嶋市水洗化事務取扱要綱
平成4年7月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3の規定により,水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)をしなければならない建築物について,水洗化をするため市が実施すべき事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 水洗化されていない建物ごとにその事由を的確に把握するとともに,事由に応じた個別的な対応策をとり,可能な限り水洗化の促進を図るものとする。
(2) 法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)は,その必要性及び妥当性が認められる場合に限り,これを行うものとする。
(3) 住民間の問題で紛争中のため水洗化されていないものについては,紛争の仲介を積極的に行い,水洗化が速やかに実施されるよう努めるものとする。
(4) この要綱に基づき水洗化の指導を実施するに当たっては,法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同じく行うよう指導するものとする。
(5) この要綱に定める事務を円滑に行うため,必要な事項は,広報紙への掲載その他適当な方法により市民に対して十分周知徹底を図るものとする。
(6) この要綱に定める事務を実施するに当たり,必要があるときは,関係機関及び団体との連絡を密にする。
(実態調査)
第3条 市長は,水洗化期限到来日の6箇月前までに,当該水洗化期限の到来する区域において,くみ取り便所が設けらている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するために必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(未水洗家屋台帳)
第4条 市長は,実態調査の結果に基づき未水洗家屋台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を調製するものとする。
2 台帳に記載された未水洗家屋のうち,鹿嶋市下水道条例(昭和60年条例第8号)第7条の規定による工事完了届等により水洗化されたことが確認できるものは,これを台帳より抹消するものとする。
(水洗化期限の到来通知)
第5条 市長は,未水洗家屋の所有者及び占有者に対し,水洗化期限の到来通知(様式第2号)により予告するものとする。
(協力依頼)
第6条 市長は,未水洗家屋の水洗化期限が到来したときは,当該未水洗家屋の所有者に対し,速やかに水洗化するよう協力依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。ただし,第9条第1項ただし書に該当すると認められるときは,この限りでない。
(個別指導)
第7条 市長は,未水洗家屋の所有者が前条の規定に基づく協力依頼に対し意見を述べてきたとき,又は協力依頼を行った日より3箇月を経過してもなお水洗化しないときは,その事情を聴取し,個別的に指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。
2 警告書は,内容証明,配達証明付き郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。
(1) 当該建築物が,近く除去又は移転される予定のものであるとき。
(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき。
(3) 市に対して紛争のあっせん,仲介の申出をしているとき。
(4) 水洗化することが技術的に不可能であるか,又は極めて困難であるとき。
(5) その他の水洗化していないことについて相当の理由があると認められるとき。
2 市長は,前項各号のいずれかに該当するかどうかを認定するため,当該未水洗家屋の所有者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(改造命令書)
第10条 改造命令は,改造命令書(様式第5号)により行うものとする。
2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は,特別の理由のあるものを除き,3箇月を超えてはならない。
3 改造命令書の送達については,第8条第2項を準用する。
(告発)
第11条 市長は,改造命令に違反した者を告発するときは,違反建築物の所在地を管轄する警察署長に対し,文書をもって行うものとする。
附則
この訓令は,平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日訓令第5号)
この訓令は,平成7年9月1日から施行する。
様式 略