○鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例
昭和58年3月29日
条例第2号
注 平成25年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき,本市が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,永小作権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,永小作人,質権者,使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について,仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,前項の受益者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 市長は,この条例の施行後遅滞なく排水区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも,同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 市長は,毎年度当初に,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。
3 市長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は,5年に分割して年4期に分け徴収するものとする。
(負担金の前納)
第7条 受益者は,前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。
2 前項の規定により負担金を前納した受益者には,市長が定める基準により報奨金を交付するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は,次の各号の一に該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について,災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を免除するものとする。
2 市長は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前3号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第11条 市長は,新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは,当該拡張された区域を一の排水区域とみなして,この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第12条 市長は,第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは,当該負担金額に鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例(平成12年条例第9号)の規定に準じて算定した延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,受益者が納付期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては,これを減免することができる。
2 前項による延滞金の算定に当たっては,「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と,「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(平25条例19・全改,平28条例33・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例33・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第6号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日条例第37号)
この条例は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。