○鹿嶋市排水設備指定工事店規則

昭和60年6月7日

規則第17号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市下水道条例(昭和60年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定による排水設備指定工事店(以下「工事店」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(工事店の指定基準)

第2条 工事店は,次に掲げる基準を満たすものでなければならない。

(1) 茨城県下水道協会において主任技術者名簿に登録された者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を有すること。

(2) 県内に営業所等を有すること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,工事店となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者

(2) 破産者

(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 第10条の規定に基づき工事店の指定を取り消された日から1年を経過していない者

(平23規則29・令元規則15・一部改正)

(指定の申請)

第3条 工事店の指定を受けようとする者は,市長の定める日までに,鹿嶋市排水設備指定工事店(指定・継続)申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事経歴書

(2) 所有機器調書

(3) 定款及び登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)

(4) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(5) 住民票(法人の場合は,代表者)

(6) 納税証明書

(7) 排水設備主任技術者証の写し

(8) 従業員名簿

(9) 営業所所在の案内図

(10) 市外業者については,指定工事店証の写し(他市町村において指定されているものに限る。)

(登録)

第4条 市長は,工事店を指定したときは,排水設備指定工事店名簿(様式第2号)に登録するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 工事店の登録の有効期間は,登録の日から起算して3年とする。ただし,市長は特別の理由があると認めたときは,その期間を短縮することができる。

2 工事店は,登録の有効期間満了の日後も引き続き指定を受けようとするときは,市長が指定する期日までに第3条の鹿嶋市排水設備指定工事店継続申請書を市長に提出しなければならない。

3 前条の規定は,前項の場合に準用する。

(令4規則27・一部改正)

(工事店証の交付等)

第6条 市長は,第4条及び前条第3項の規定により工事店として登録したときは,鹿嶋市排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「工事店証」という。)を交付するものとする。

2 工事店は,指定証の交付を受ける際,条例で定める手数料を納付しなければならない。

3 工事店は,交付を受けた工事店証を店舗内の見やすい場所に掲げておかなければならない。

4 工事店は,前項の工事店証を滅失し,又は損傷したときは,速やかに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を市長に届け出て,工事店証の再交付を受けなければならない。

(工事店の義務)

第7条 工事店は,次の各号に掲げる義務を負う。

(1) 排水設備の新設等の工事の申込みを受けたときは,正当な理由がある場合を除きこれを拒否しないこと。

(2) 工事竣工後6月以内に生じた故障について,無償でこれを修繕すること。ただし,不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものについては,この限りでない。

(3) 工事の設計及び施工管理は,主任技術者に当らせること。

(4) 条例第7条に規定する検査の結果,不完全な場合は,市長の指定する期間内に改修すること。

(5) 従業員の工事上の行為について,責任を負うこと。

(6) 排水設備の工事完了検査には,必ず主任技術者を立ち会わせなければならない。

(7) 工事店の名義を第三者に貸与し,又は下請人に工事を実施させないこと。

(営業の廃止等の届出)

第8条 工事店は,次の各号のいずれかに該当するときは,その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止し,又は休止しようとするとき。

(2) 代表者を変更したとき(法人の場合に限る。)

(3) 営業所等を移転しようとするとき。

(4) 主任技術者を変更しようとするとき。

(5) 主任技術者が欠けたとき,又は新たに補充したとき。

(6) 市長が指示する書類の記載事項を変更しようとするとき。

(平19規則9・一部改正)

(工事の範囲)

第9条 工事店が行う工事の範囲は,公道に属する部分を除いた地域内における排水設備等又は水洗便所の新設,増設,位置変更,改造及び撤去工事とする。ただし,市長が必要と認めた場合は,公道に属する部分についても工事店に行わせることができる。

(指定の取消し及び効力停止)

第10条 市長は,工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,工事店の指定を取り消し,又は期間を定めて指定の効力停止をすることができる。

(1) 下水道に関する法令等に違反したとき。

(2) 工事上の行為に不正があったとき。

(3) 第2条第1項に規定する指定基準を満たさなくなったとき,又は同条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 第7条に規定する義務及び第8条に規定する営業の廃止等の届出に違反したとき。

2 前項の規定に基づく指定の取消し又は効力の停止によって生ずる損害について,市は,その責任を負わない。

(平19規則9・一部改正)

(工事店証の返還)

第11条 工事店は,営業を廃止し,又は前条の規定により工事店の指定を取り消されたときは,速やかに市長に工事店証を返還しなければならない。

(公告)

第12条 市長は,工事店の指定をし,又はその指定を取り消し,若しくはその指定の効力を停止したときは,そのつど公告するものとする。

(令4規則27・旧第13条繰上)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日規則第29号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(令和元年11月20日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年11月21日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令4規則27・全改)

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(平19規則9・一部改正)

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様式第4号 削除

(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市排水設備指定工事店規則

昭和60年6月7日 規則第17号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
昭和60年6月7日 規則第17号
平成2年1月31日 規則第1号
平成7年9月1日 規則第28号
平成10年3月30日 規則第5号
平成13年3月26日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第9号
平成23年6月23日 規則第29号
令和元年11月20日 規則第15号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年11月21日 規則第27号