●鹿嶋市住宅資金利子補給条例施行規則

平成6年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 鹿嶋市住宅資金利子補給条例(平成6年条例第3号)の施行に関しては,鹿嶋市補助金等交付規則(昭和48年規則第13号)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。

(交付申請)

第2条 利子補給を受けようとする者は,鹿嶋市住宅資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 市長が認めた金融機関との資金貸付契約書の写し及び償還表の写し

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し

(3) 市税等納税証明書

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 前項の規定による交付申請は,住宅を取得し,又は完成入居した後3年以内に申請しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は,前条の規定に基づき提出された申請書を審査し,適当と認めたときは,鹿嶋市住宅資金利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第4条 前条により交付決定された者が利子補給金の請求をしようとするときは,当該年分について翌年の1月20日までに,鹿嶋市住宅資金利子補給金請求書(様式第3号)に関係書類を添えて,市長に請求しなければならない。

(利子補給金の額の計算)

第5条 利子補給金の額は,次の計算式により算出した額とする。

利子補給額=(利子補給対象額×基準額×融資利率/6.50×0.3)×利子補給期間

・基準額は,新築・購入の場合は34.08円とし,中古住宅購入の場合は30.21円とする。

( )は,10円未満切り捨てる。

2 利子補給は,補給申請が受付された月から開始する。

3 融資額の一部繰上償還がなされた場合は,第1項に規定する計算は,償還後の残額により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日規則第28号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

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○鹿嶋市住宅資金利子補給条例施行規則を廃止する規則

平成16年3月23日

規則第23号

鹿嶋市住宅資金利子補給条例施行規則(平成6年規則第2号)は,廃止する。

1 この規則は,平成16年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現に鹿嶋市住宅資金利子補給条例施行規則第3条による利子補給の決定を受けている者については,同規則は,この規則の施行後も,なおその効力を有する。

鹿嶋市住宅資金利子補給条例施行規則

平成6年3月22日 規則第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成6年3月22日 規則第2号
平成7年9月1日 規則第28号
平成16年3月23日 規則第23号