○鹿嶋市土地区画整理事業に係る仮設住宅等の売払処分に関する規則
昭和53年10月2日
規則第15号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,土地区画整理事業に係る仮設住宅等を売払処分する場合の必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 一般競争入札により,仮設住宅等を処分しようとするときは,入札期日の10日前までに公売公告(様式第1号)により行うものとする。
(参加排除)
第3条 次に掲げる者は,公売入札に参加することができない。
(1) 公売入札に際し,公正な価格の成立を害する行為をした者
(2) 公売入札に参加しようとする者を妨げた者
(3) 正当の理由がなく当該職員の指示に従わない者
(4) その他公売入札又はこれに基づく契約について不当な行為があった者
2 入札保証金は,銀行又は金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手をもって納付することができる。
(入札保証金の帰属)
第5条 入札者が次の各号の一に該当する場合においては,納付した入札保証金は,市に帰属させるものとする。
(1) 公売入札による落札者が,仮設住宅等売払契約を結ぶ意思のないことを表明したとき。
(2) 第16条第1項に規定する期限までに仮設住宅等売払契約を結ばないとき。
(3) 公売入札に参加することができないことを知って入札に参加したとき。
(4) 公売入札に関して不正行為があったとき。
(入札保証金の還付又は充当)
第6条 入札保証金は,前条の規定により市に帰属させる場合を除き,落札者決定の後,入札者に還付する。ただし,落札者の入札保証金については,還付しないで契約保証金に充当するものとする。
(入札)
第7条 公売入札に参加しようとする者は,入札書(様式第4号)を1件ごとに作成し,これを封をし,所定の日時に,直接所定の場所に提出しなければならない。この場合において,他人に代理させるときは,委任状を提出しなければならない。
2 入札書の封書には,仮設住宅等の位置(物件番号)を記載しなければならない。
3 いったん提出した入札書は,取り下げることができない。
(令4規則3・一部改正)
(公売入札の執行取消し及び執行中止)
第8条 市は,不正その他の理由により公売の実益がないと認めるときは,公売入札の執行を取り消すことができる。
2 市は,天災等のやむを得ない理由が生じたときは,公売入札の執行を取り消すことができる。
(予定価格)
第9条 市は,公売入札に当たり,その入札に付する仮設住宅等について予定価格を記載した書類を密封し,入札の場所に置くものとする。
(開札)
第10条 入札書の開封は,入札の場所において,入札終了後直ちに入札者を立ち会わせて開札しなければならない。
2 入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければ開札できないものとする。
(無効とする入札)
第11条 公売入札においては,次に掲げる入札は無効とする。
(1) 第3条に該当する者がした入札
(2) 入札者が1箇所の仮設住宅等に2通以上した入札
(3) 入札書に金額,氏名その他の必要な事項の記載のない入札
(令4規則3・一部改正)
(再度入札)
第12条 開札の結果,予定価格に達しないときは,再度入札をすることができる。
(落札の決定及び通知)
第13条 公売入札において,予定価格以上であって最高価格で入札した者を落札者とする。
2 同額の入札者が2人以上あるときは,当該入札者のうち抽選で落札者を定める。この場合においては,当該事務に関係のない職員の立会いにより,抽選を行うものとする。
3 落札者が決定したときは,市長は,落札者に売払決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(落札決定の取消し)
第14条 落札者が契約を結ぶ意思のないことを表明し,又は第16条第1項の規定により仮設住宅等売払契約を結ばないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(随意契約による処分)
第15条 次の各号の一に掲げる理由に該当するときは,随意契約によることができる。
(1) 国又は地方公共団体に売払処分しようとするとき。
(2) 一般競争入札に付して落札者がないとき。
(3) 前条の規定により落札決定の取消しがあったとき。
(4) その他特に施行者が必要と認めるとき。
4 入札保証金は,第2項の契約保証金に充当するものとする。
5 契約保証金は,売払代金の一部に充当するものとする。
6 契約保証金には,利子を付けない。
(売払代金の支払方法)
第17条 買受人は,仮設住宅等売払契約締結の日から14日以内に,契約に定めた売払代金を市に納入しなければならない。ただし,特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
2 前項の期限内に納入しないときは,1日につき年10.95パーセントの違約金を徴収するものとする。
(契約解除及び契約保証金の帰属)
第18条 買受人が期限内に契約を結ばないとき,又は前項の納入期日まで納入しないときは,契約を解除することができる。
2 前項により契約を解除した場合は,契約保証金は,市に帰属するものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月13日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年1月31日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・全改)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)