○鹿嶋市都市計画審議会運営規則

平成12年4月3日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市都市計画審議会条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,鹿嶋市都市計画審議会(以下「審議会」という。)運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会会長(以下「会長」という。)は,審議会を招集しようとするときは,あらかじめ文書をもって日時,場所及び会議事項を各委員及び当該議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。

2 前項の規定は,特別部会の招集についても準用する。

(特別部会の設置)

第3条 特別部会は,条例第8条により,審議会の議決によって設置する。

(特別部会)

第4条 特別部会は,次に掲げるとおりとする。

(1) 大野都市計画特別部会

(2) 鹿島臨海都市計画特別部会

2 特別部会は,調査審議事項について報告書を作成し,審議会にこれを提出しなければならない。

(特別部会の所掌事務)

第5条 特別部会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条及び第8条に関すること。

(2) その他会長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(特別部会の組織)

第6条 特別部会は,会長が指名する委員10人以内で組織する。

2 特別部会に部会長及び副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は,委員の互選により,これを定める。

4 部会長は,特別部会を総括し,特別部会の代表となる。

5 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるとき,その職務を代行する。

(会議)

第7条 特別部会の会議(以下「会議」という。)は,部会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに部会長及び副部会長が,欠けたときの会議は,会長が招集する。

2 部会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(特別部会の解散)

第8条 特別部会は,調査審議した事項の報告書の提出が終了したとき,解散する。

(特別部会の庶務)

第9条 特別部会の庶務は,都市計画審議会主管課が担当する。

(委員等以外の者の出席)

第10条 会長は,必要と認めるときは審議会委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(議事録の作成)

第11条 会長は,議事録を作成し,必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか,審議会運営に必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市都市計画審議会運営規則

平成12年4月3日 規則第37号

(平成12年4月3日施行)