○鹿嶋市地籍調査推進委員会設置要綱

平成8年5月1日

告示第24号

(設置)

第1条 地籍調査事業の円滑な推進を図るため,調査区域の地区ごとに地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地籍調査事業の普及に関すること。

(2) 地籍調査作業計画に関すること。

(3) 道路,水路,堤,河川等の敷地及びけい畔の帰属等に関する調査並びに調整に関すること。

(4) 一筆調査の実施に関すること。

(5) 境界決定の調整に関すること。

(6) その他地籍調査事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,市長が委嘱した地籍調査推進委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は,前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を処理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数の出席がなければ成立しない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市地籍調査推進委員会設置要綱

平成8年5月1日 告示第24号

(平成8年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成8年5月1日 告示第24号