○鹿嶋市消費生活センターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日

条例第32号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づく消費生活センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるとともに,法第10条の2第1項の規定に基づき,センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項を明確にすることにより,消費生活相談体制の強化及び適正な管理運営を図り,もって市民の消費生活の改善及び向上を図ることを目的とする。

(平28条例14・全改)

(設置等)

第2条 設置するセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

鹿嶋市消費生活センター

位置

鹿嶋市大字平井1187番地1

2 市長は,センターの名称,位置又は事務を行う日時を変更したときは,公示するものとする。

(平28条例14・一部改正)

(事業)

第3条 センターが行う事業は,次のとおりとする。

(1) 消費生活に関する知識の普及に関すること。

(2) 消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること。

(3) 消費者団体の育成に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事業

(平20条例19・一部改正)

(職員)

第4条 センターに,所長(以下「センター長」という。)その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 センター長は,市長の命を受けて業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 センター長に事故があるときは,上級職員がその任務を代理する。

3 職員は,センター長の命を受けて,事務を処理する。

(事業計画)

第6条 センター長は,年間の事業計画を作成し,市長の承認を受けるものとする。

(報告)

第7条 センター長は,事業の実施状況について,毎月市長に報告するものとする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第8条 センターに,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(平28条例14・全改)

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第9条 市長は,消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(平28条例14・追加)

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第10条 市長は,当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(平28条例14・追加)

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第11条 市長は,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(平28条例14・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,センターの運営に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(平28条例14・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(鹿島町消費センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鹿島町消費生活センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第3号)は,廃止する。

(平成14年6月28日条例第29号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第14号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

鹿嶋市消費生活センターの設置及び管理に関する条例

平成7年9月1日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)