○鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例
平成13年3月23日
条例第2号
注 平成27年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は,市民活動の交流を促進することを目的として設置する鹿嶋市交流会館(以下「交流会館」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 交流会館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 鹿嶋市交流会館 |
位置 | 鹿嶋市大字鉢形1527番地1 |
(平27条例35・一部改正)
(管理)
第3条 交流会館は,市長が管理する。
(使用の許可)
第4条 交流会館の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 市長は,維持管理及び施設保全に支障があると認められるときは,使用を許可しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 使用料は,鹿嶋市行政財産の使用料徴収条例(昭和49年条例第18号)に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
(鹿嶋市産業会館設置及び管理に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市産業会館設置及び管理に関する条例(平成7年条例第31号)は,廃止する。
(鹿嶋市産業会館設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の鹿嶋市産業会館設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可,手続その他の行為は,鹿嶋市交流会館設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可,手続その他の行為と見なす。
附則(平成17年12月22日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年6月24日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。