○鹿嶋市船溜管理運営要綱

平成2年4月6日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は,漁業者並びに遊漁者等の所有する船舶の放流防止と,安全かつ秩序ある利用を図るため,霞ケ浦総合開発事業により建設された鹿嶋市に所在する船溜の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 前条により市が管理する船溜の名称及び所在地は,次のとおりとする。

名称

所在地

沼尾船溜

鹿嶋市大字沼尾

爪木船溜

鹿嶋市大字爪木

大船津船溜

鹿嶋市大字大船津

新田船溜

鹿嶋市大字大船津

根三田船溜

鹿嶋市大字根三田

谷原船溜

鹿嶋市大字谷原

鰐川船溜

鹿嶋市大字鰐川

志崎船溜

鹿嶋市大字志崎

武井船溜

鹿嶋市大字武井

額賀船溜

鹿嶋市大字武井

掛崎船溜

鹿嶋市大字津賀

棚木船溜

鹿嶋市大字棚木

居合第1船溜

鹿嶋市大字中

居合第2船溜

鹿嶋市大字中

(使用の許可)

第3条 船溜を使用しようとする者は,船溜使用許可申請書(様式第1号)を提出し,市長の許可を得なければならない。

2 市長は,前項の規定により船溜の使用を許可するときは,船溜の適正な管理に必要な条件を付し,船溜使用許可書(様式第2号)を発行するものとする。

3 使用許可の期間は,原則として3年以内とし,なお継続して使用しようとする場合は,許可の更新を受けなければならない。

(使用者の経費負担)

第4条 船溜の維持管理に必要な経費は,使用者の負担とする。

(使用許可の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を害し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 船溜と附帯施設(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められる場合

(3) その他管理上支障があると認められる場合

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,施設等を許可の目的外に使用し,又はその使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

2 使用を必要としなくなった場合は,許可期間内にあっても,速やかに市長に届け出なければならない。

(特別の施設等の設置)

第7条 使用者は,施設等の使用にあたって特別な設備をし,又は備付けの器具以外の器具を搬入し使用するときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,必要があると認めたときは,使用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用許可の条件を変更し,若しくは制限し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合において,使用者が損害を受けることがあっても,市長はその責めを負わない。

(1) この要綱又はその他の取決めに違反したとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他市長が管理上必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は,施設等の使用が終了したとき,若しくは第7条の規定により特別な装備等をしたとき,又は前条の規定により使用を停止されたとき,若しくは使用許可を取り消されたときは,直ちに自己の責任で当該施設等を原状に回復し,返還しなければならない。

2 市長は,使用者が前項の義務を履行しないときは,これを代執行し,これに要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害弁償)

第10条 使用者は,故意又は過失により施設等を損傷し,又は滅失したときは,市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(市長の免責)

第11条 市長は,別に定めるところによる使用者の義務の不履行による事故並びに盗難及び天災事変等による損害については,一切の責任を負わない。

(管理の委託)

第12条 市長は,第1条の目的を効果的に達成するため,地元区長並びに関係する団体の代表が参与するところの公共的団体等に,管理を委任することができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日告示第56号)

この告示は,平成7年9月1日から施行する。

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鹿嶋市船溜管理運営要綱

平成2年4月6日 告示第20号

(平成7年9月1日施行)