○鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年9月26日

条例第12号

注 平成25年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,鹿嶋市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,別表に掲げる事業区域内に存する家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者をいう。この場合において,複数の受益者が同一敷地内で生計を一にしているときは,その代表者を受益者とする。

(処理区域の公告等)

第3条 市長は,事業を実施する地区(以下「処理区」という。)を定めたときは,当該処理区の名称及び区域を公告しなければならない。

(受益者の認定)

第4条 市長は,前条の規定により公告された処理区の区域内に存する家屋等の所有者で,かつ,当該事業により利益を受けるものについて調査し,受益者の認定をするものとする。事業の着手後の認定においても,同様とする。

(分担金の額)

第5条 分担金の額は,事業に要する額(調査計画費,基本設計費,全体設計費,用地買収費に関する費用を除く。)に100分の5を乗じて得た額の範囲内とし,市長が別に定める。

(分担金の徴収区分)

第6条 受益者から徴収する分担金の額は,分担金の総額を家屋等(建築予定のものを含む。)の受益者数で除して得た額とする。この場合において,同一敷地内にある家屋等で,受益者又は受益者と生計を一にする者が使用する家屋等については,その数にかかわらず,1戸として算定する。

2 市長は,前項に規定する分担金を事業年度ごとに徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は,災害その他の理由により分担金を納付することが困難であると認めるときは,分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 市長は,次の各号の一に該当する場合,分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 生活困窮のため公の扶助を受けているとき。

(2) 国又は地方公共団体が公用,公共用又は企業の用に供するとき。

(3) 災害その他特別の理由があるとき。

(受益者の変更)

第9条 第4条の規定による認定後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者がその旨を市長に届けたときは,新たに受益者となった者が従前の受益者の権利及び義務を承継する。ただし,当該変更の届出の日前に納期の到来している分担金については,従前の受益者が納付しなければならない。

(延滞金)

第10条 市長は,第6条第2項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは,当該分担金の額に鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例(平成12年条例第9号)の規定により算定した延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,受益者が納付期限までに分担金を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めた場合においては,これを減免することができる。

(平25条例16・全改,平28条例33・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平28条例33・旧第12条繰上)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第20号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

事業地区の名称

実施区域

大船津地区

大字大船津(うち一部を除く区域),城山四丁目の一部

中村地区

大字中及び大字林の一部

爪木地区

大字爪木(うち一部を除く区域)

鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成6年9月26日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)