○鹿嶋市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年6月6日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市長は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ,あらかじめ承認した農業者に対し予算の範囲内で利子助成金を交付するものとし,当該利子助成金の交付については,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。
(平21告示88・全改)
(利子助成の対象資金,助成率及び交付対象期間)
第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。
2 利子助成率は,次の各号に定める率の合計とする。
(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)及び別表2の3表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率
3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払にかかる期間は,毎年1月1日から12月31日までを対象とする。
(平21告示88・全改)
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合,委任状(様式第1号)を速やかに,株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(利子助成金の交付決定及び確定)
第6条 市長は,農業経営基盤強化資金にかかる利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を金融機関の長に交付する。
(平21告示88・全改)
(利子助成金の交付)
第7条 金融機関の長は,利子助成金額の確定後,速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を,市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,別に定める。
(平21告示88・全改)
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月17日告示第88号)
この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)
(平21告示88・全改)