○鹿嶋市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年6月6日

告示第27号

(趣旨)

第1条 市長は,効率的かつ安定的な農業経営を育成し,これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ,あらかじめ承認した農業者に対し予算の範囲内で利子助成金を交付するものとし,当該利子助成金の交付については,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。

(平21告示88・全改)

(利子助成の対象資金,助成率及び交付対象期間)

第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。

2 利子助成率は,次の各号に定める率の合計とする。

(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)及び別表2の3表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率

(2) 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1パーセントを上回る場合は,当該率から1パーセントを差し引いて得られる率。ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1パーセントを上回る場合は,当該率から1パーセントを差し引いて得られる率

(3) 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に新たに貸付られた資金について,基盤強化資金実施要綱第4の(2)及び(3)の定めるところにより,実質金利が0パーセントとなる場合には,前号の利子助成を行う必要はない。

3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払にかかる期間は,毎年1月1日から12月31日までを対象とする。

(平21告示88・全改)

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合,委任状(様式第1号)を速やかに,株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第2号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(様式第3号)を作成し,6月末及び12月末現在で,市長に申請するものとする。

(平21告示88・全改)

(利子助成の承認)

第4条 市長は,前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは内容を審査し,適当と認めた場合は,農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第4号)を金融機関の長に交付するものとする。

(平21告示88・全改)

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第6号)を添えて,市長に提出するものとする。

(平21告示88・全改)

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は,農業経営基盤強化資金にかかる利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を金融機関の長に交付する。

(平21告示88・全改)

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は,利子助成金額の確定後,速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を,市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。

(平21告示88・全改)

(交付手続の特例)

第8条 この要綱による利子助成金の交付については,規則第16条の規定による実績報告は省略するものとし,規則第17条の規定による確定通知は,規則第9条の規定による交付決定通知と併合して行うものとする。

(平21告示88・全改)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,利子助成金の交付に関し必要な事項は,別に定める。

(平21告示88・全改)

この告示は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成21年7月17日告示第88号)

この告示は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。

(平21告示88・全改)

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鹿嶋市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成8年6月6日 告示第27号

(平成21年7月17日施行)