○鹿嶋市農業振興地域整備促進協議会設置要綱
昭和54年10月12日
告示第76号
注 平成20年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この協議会は,農業振興地域整備の推進に関する重要事項等について,その合理的推進をはかることを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は,鹿嶋市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)という。
(協議事項)
第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関すること。
(2) 整備計画の変更に関すること。
(3) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第4条 協議会に会長,副会長及び委員を置く。
2 会長は,副市長を充てる。
3 副会長は委員の互選による。
4 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会,農業協同組合,農業共済組合,土地改良区,区長会その他農業団体等の役職員
(2) 市議会議員
(3) 学識経験者
(平20告示32・一部改正)
(委員長等の職務)
第5条 会長は,会務を統轄する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,会長の職務を代理する。
(平20告示32・一部改正)
(任期)
第6条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 新たに補充選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(参与)
第7条 協議会に参与若干人を置くことができる。
2 参与は,会長が任命する。
3 参与は,会議に出席して意見をのべることができる。
(平20告示32・一部改正)
(会議)
第8条 協議会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席又は委任がなければ成立しない。
3 議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(平20告示32・一部改正)
(庶務)
第9条 協議会の事務は,農林水産課において行う。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
(平20告示32・一部改正)
附則
1 この要項は,昭和54年10月15日から施行する。
2 鹿島町農業振興地域整備促進協議会設置要項(昭和48年要項第3号)は,廃止する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日告示第38号)
この告示は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日告示第28号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成20年4月10日告示第32号)
この告示は,公布の日から施行する。