○鹿嶋市農業後継者結婚報奨金支給規則

平成7年9月1日

農委規則第2号

第1条 この規則は,本市に住所を有し,自立経営農家の農業後継者として結婚した者と,その仲介人に対し報奨金を支給し,農業振興と福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2条 自立経営農家の農業後継者とは,次の各号に定めるところによる。

(1) 現に50アール以上を耕作しているか,施設栽培を行っている自立経営農家の後継者

(2) 現に農業を専業に従事している者

(3) 結婚後も引き続き農業を専業に従事する見込みのある者

第3条 結婚報奨金は,次表に掲げた範囲内とする。

種別

結婚報奨金額

結婚者

1組につき 20,000円

仲介人

1組につき 80,000円

第4条 農業委員会は,同一人が農業後継者を5組以上成立させた者に特別報奨金を支給することができる。

第5条 農業後継者縁組の仲介人は,婚姻成立報告書(様式)により,その縁組者の居住する農業委員の証明を受けて,農業委員会に報告するものとする。

第6条 農業委員会は,第5条の報告を受けたときは農業後継者縁組の事実を調査し,適正と認定したときは第3条による報奨金を支給する。

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

画像

鹿嶋市農業後継者結婚報奨金支給規則

平成7年9月1日 農業委員会規則第2号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成7年9月1日 農業委員会規則第2号