○鹿嶋市農業後継者結婚報奨金支給規則
平成7年9月1日
農委規則第2号
第1条 この規則は,本市に住所を有し,自立経営農家の農業後継者として結婚した者と,その仲介人に対し報奨金を支給し,農業振興と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2条 自立経営農家の農業後継者とは,次の各号に定めるところによる。
(1) 現に50アール以上を耕作しているか,施設栽培を行っている自立経営農家の後継者
(2) 現に農業を専業に従事している者
(3) 結婚後も引き続き農業を専業に従事する見込みのある者
第3条 結婚報奨金は,次表に掲げた範囲内とする。
種別 | 結婚報奨金額 |
結婚者 | 1組につき 20,000円 |
仲介人 | 1組につき 80,000円 |
第4条 農業委員会は,同一人が農業後継者を5組以上成立させた者に特別報奨金を支給することができる。
第5条 農業後継者縁組の仲介人は,婚姻成立報告書(様式)により,その縁組者の居住する農業委員の証明を受けて,農業委員会に報告するものとする。
附則
この規則は,平成7年9月1日から施行する。