○鹿嶋市防災行政用無線局管理運用細則

昭和63年4月1日

訓令第12号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この細則は,鹿嶋市防災行政用無線局管理運用規則(昭和63年規則第8号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき,鹿嶋市防災行政用無線局の運用を円滑に行うため,必要な事項を定めるものとする。

(放送及び通信事項)

第2条 無線局は,災害その他の非常事態に対処するための通信を行うことを優先とし,平常時においては,一般行政のための通信を行うものとする。

(放送及び通信の原則)

第3条 通信を行うときは,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 必要のない無線放送及び通信を行わないこと。

(2) 無線放送及び通信を行うときは,自局の呼び出し名称を付して,その出所を明らかにすること。

(3) 無線放送及び通信は,正確に行うものとし,通信上の誤りを知ったときは,直ちに訂正すること。

(4) 無線放送及び通信に使用する用語は,暗号隠語を使用せず,できる限り簡潔明瞭にすること。

(5) 相手局を呼び出すときは,通信が行われていないことを確かめたうえで送信すること。

(固定系放送の種類)

第4条 放送の種類は,定時放送及び臨時放送とする。

(放送事項)

第5条 定時放送は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市政の普及,啓発及び周知連絡に関する事項

(2) その他地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に関する事項

2 臨時放送は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害情報及び緊急非常時に関する事項

(2) 人命その他特に緊急重要事項

(3) 前項各号に該当するもので,定時放送時間外に放送する事項

(放送時間)

第6条 放送時間は,次のとおりとする。

(1) 臨時放送は,必要のつど随時行うものとする。

(2) 定時放送は,日曜・祝日・休日及び12月29日から翌年の1月3日及び土曜日の午後を除く,次の時間に行うものとする。

午前の放送 9時00分から9時15分まで

午後の放送 4時30分から4時45分まで

(3) 定時放送のうち,チャイム放送を毎日次の時間に行う。

午後の放送 4時45分(10月から3月の間)

5時45分(4月から9月の間)

(令4訓令1・一部改正)

(混信等の防止)

第7条 無線局は,他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

(移動系通信の方法)

第8条 基地局及び陸上移動局の通信要領は,次のとおりとする。

(1) 呼出しは,次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

(2) 応答は,次の事項を順次送信して行う。

 相手局の呼出名称 3回以下

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 1回

(固定系親局の放送依頼)

第9条 放送を希望する各課等の長は,無線放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の2日前までに固定系の管理責任者に提出しなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

(外部機関の放送依頼)

第10条 外部機関が放送施設を利用して広報しようとするときは,無線放送依頼書(様式第2号)を放送希望日の4日前までに固定系の管理責任者に提出し,承認を得なければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りではない。

2 管理責任者は,前項の依頼を受けたときはその内容について第5条の規定に基づき,放送の可否について決定しなければならない。

3 前項の場合において,管理責任者が放送しないことに決定したときは,その旨を第1項の依頼者に通知しなければならない。

(放送事項の編成,放送及び記録)

第11条 固定系の管理責任者は,放送事項の編成,放送及び記録業務を所掌する。

(遠隔制御装置による通信業務)

第12条 鹿嶋消防署と大野消防署に設置した固定系親局(遠隔制御器)の運用については,無線局の目的(防災行政用)に限り運用し,規則及び細則遵守し,防災行政無線施設の運用に関する協定(昭和63年)により管理責任者(規則第5条の定めによらず運用権に限る。)のもとに行うこととし,半年に1回,放送業務連絡書(様式第3号)をまとめ,固定系親局管理責任者に報告しなければならない。

(屋外子局操作員による放送)

第13条 災害発生時等の緊急事態により,固定系の管理責任者に放送を依頼するいとまのない場合で,あらかじめ市長の指定する者(屋外子局操作員)は,最寄りの担当固定系子局を使用して放送することができる。ただし,放送後その内容を固定系管理責任者に報告しなければならない。

2 屋外子局操作員は,消防団分団長及び団員のうちから指名した者に依頼する。

(携帯型無線機の管理及び使用許可)

第14条 携帯型無線機の管理は,移動系の管理責任者が行う。

2 携帯型無線機を使用する場合は,各管理者は管理責任者に,携帯型無線機使用申請書(様式第4号)を提出し,使用許可を受けるものとする。

3 使用時間は,1箇月以内とし,使用期間終了後は,速やかに返却するものとする。

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日訓令第5号)

この訓令は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日訓令第11号)

この訓令は,平成8年7月1日から施行する。

(令和4年3月8日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により提出されている申請書等は,この訓令による改正後の各訓令の規定により提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定により作成されている用紙は,この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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(令4訓令1・一部改正)

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鹿嶋市防災行政用無線局管理運用細則

昭和63年4月1日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)