○鹿嶋市災害対策連絡協議会設置規程
平成10年9月9日
訓令第6号
(設置)
第1条 鹿嶋市災害対策本部条例(昭和38年条例第5号)の定める鹿嶋市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置されるまでの措置及び本部を設置する必要がないと認められる災害についての措置を迅速かつ的確に実施を図るため,鹿嶋市災害対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会の協議に付する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発生災害又は発生するおそれがある場合に係る情報交換に関すること。
(2) 発生災害又は発生するおそれがある場合に対する行政措置に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,防災担当部長をもって充てる。
3 副委員長は,土木担当部長をもって充てる。
4 委員は,10人以内とし,委員長が指名するものをもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は,協議会の会議を招集し,会務を総理し,その議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(関係職員の出席)
第5条 協議会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,防災担当課において行う。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第12号)
この訓令は,平成12年4月1日から施行する。