○あき地の雑草等の除去に関する連絡協議会規程
昭和51年6月29日
規程第1号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市におけるあき地に繁茂した雑草等の除去に関する業務の円滑な運営を図るため,あき地の雑草等の除去に関する連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会の協議に付する事項は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) あき地等の適正管理に係る情報交換に関すること。
(2) あき地等の適正管理に係る行政措置に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 副委員長は,主管部長をもって充てる。
4 委員は,8人以内とし,委員長が指名するものをもって充てる。
(平19告示12・一部改正)
(会議)
第4条 委員長は,会議を招集し,会務を総理し,その議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(関係職員の出席)
第5条 協議会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,防災担当課において行う。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月30日告示第79号)
この告示は,昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日告示第51号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成2年8月1日告示第34号)
この告示は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日告示第43号)
この告示は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第26号)
この告示は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第12号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。